まずは落ち着いて、亡くなられた方のために必要な手続きを行いましょう。
人が死亡した際には、死亡事由について医師の判断が記載された「死亡診断書」を取得します。これは、「医学的」「法律的」に死を証明する書類であり、保険金の受取や、保険会社への提出、その後も様々な手続きの際に必要となります。
【火葬許可証発行までの大まかな流れ】
1.医師から死亡診断書を受け取る(再発行は有料です、また、加入している保険により様々ですが10枚以上コピーを多めにとっておきましょう)
2.死亡届に必要事項を記入し、認印を押印する(認め印で構いません)
3.死亡届と死亡診断書を、市区町村の役所に提出する
4.役所の窓口で「火葬許可証」が発行されます。
【届け出ができる市区町村】
・死亡地
・死亡者の本籍地
・届出人の住所地
【届け出ができる人】
・親族
・親族以外の同居者
・家主
・地主
・家屋または土地の管理人
・後見人
・保佐人
・補助人
・任意後見人
原則24時間365日提出できます。ほとんどの役所は休日や夜間の受付を守衛さんに委託しています。また、守衛さんのいない出張所などでは業務時間内にしか提出できません。
なお、届け出は原則として「死亡を知った日から7日以内」と定められています。通常それまでに葬儀と火葬をしますので、火葬までに手続きをする必要があります。死亡後2日以内には届け出、手続きをしましょう。また、死亡届を出しても、加入していた健康保険・年金等の資格は自動的に喪失されないため、手続きが別途必要となります。
火葬許可証って?
火葬許可証とは、火葬場で火葬を行なうために提出する証明書です。
原則、上記のとおり役所窓口にて、死亡届の受付時に死亡届の届出人に対して交付します。
火葬許可証は、火葬する際と、火葬後に焼骨を墓地・納骨堂へ埋葬・納骨する際に必要となります。 紛失した場合は、申請により再発行をすることができます。
遺体を火葬するには、役所の許可を受けなければなりません。これは「墓地、埋葬等に関する法律」によって定められています。
・同法第二章第三条、「埋葬や火葬は死亡から24時間を経た後に行なう」
・第四条2項、「火葬場以外の施設で火葬することは禁止する」
・第五条1項、「厚生労働省令により、市町村の首長から許可をもらわなければならない」
つまり、火葬に際しては地方自治体の役所から許可証を発行してもらい、その上で執り行う流れ、となっています。「火葬許可証」は火葬場スタッフに火葬の際、提出します。火葬後、日時を記入して返却してくれます。それが一般にいわれる「埋葬許可証」になります。
※「埋葬許可証」は5年間の保存が法律で義務づけられています。
埋葬許可証って?
「埋葬許可証」は、お墓に遺骨を埋葬する際に必要な書類です。
日本の法律では、お墓に勝手に遺骨を埋葬することはできません。役所に提出した死亡届、死亡診断書を持って「火葬許可証」が交付され、火葬後、「火葬許可証」にその旨が明記されて、遺族の元に戻り、その書類が、そのまま「埋葬許可証」となります。
・納骨する際に必要な書類
・火葬許可証に火葬済みの認印を受けたもの
・認印は火葬場で押される
埋葬についても火葬と同様、「墓地、埋葬等に関する法律」の第五条「死亡の届け出を受けた司法自治体の首長が許可証を発行する」ことになっており、同法第十四条「寺院や霊園は、この「埋葬許可証」を提出されない限り埋葬を認めることはできない」と定められています。
四十九日の法要後、遺骨をお墓へ埋葬する際にこの「埋葬許可証」を、霊園の管理者、寺院の住職に提出します。
※「埋葬許可証」は荼毘(だび)にふされた後、骨壺の箱の中にしまっておくという人が多いようです。遺骨と一緒に保管しておけば、四十九日の納骨の際にそのまま持って移動すれば紛失しない、ということもあります。もし「埋葬許可証」を紛失してしまった場合は、有料ではあるものの再交付の手続きができますので、慌てずに発行してもらった役所の窓口に相談しましょう。
これらの手続きは葬儀社が代行してくれることが多いのですが、必要な知識として知っておくことが大切です。
新しくお墓を建てる場合の埋葬時期って?
新しくお墓を建てる場合、火葬してから納骨するまでに1年以上かかることもあります。「埋葬許可証」は重要な書類なので、紛失しないようにきちんと管理しましょう(紛失しないように火葬場の係員が骨壷を納める桐箱の中に「埋葬許可証」を一緒に入れてくれることもあります。包みを開いて確認しましょう)。
納骨する時期に決まりはありませんが、新しくお墓を購入する場合は四十九日法要を終えてから検討を始め、お墓完成までにかかる期間を踏まえ、一周忌法要の日に開眼法要と納骨式をまとめて行なう方が多く見られます。
お墓は建てた時点ではただの石ですが、納骨する前には石に魂を込める開眼法要(かいげんほうよう)という儀式を行ないます(お墓開きとも呼ばれます)。法要では僧侶を呼んだり親族を集めたりすることになるので、まとまって集まれる、ちょうど一周忌法要が良い、という考えからです。
また、建墓は契約から完了まで2〜3ヶ月ほどかかり、これは他の法要に合わせて行なわれます。それが一周忌です。
検討期間としても、一周忌までなら十分に余裕をもってお墓選びをすることができますし、一年という区切りのいいタイミングでもあります。
それでも、なんらかの理由で遅くなる場合は、一周忌以降のお盆やお彼岸や三回忌法要(亡くなって2年後の命日に行なう法要)に納骨してもよいでしょう。ただし、先祖代々のお墓を持っている人は四十九日法要の時に埋葬するのが一般的です。
分骨したい場合(分骨証明書)
遺骨を分骨する際には「分骨証明書」という書類を発行してもらいます。希望によりお骨を2か所以上に分けて納骨したい際に必要になる書類です。
一般的に納骨は1つの墓地で済ませることが多いため、1体のご遺体に対して埋葬許可証を何枚も発行するということはありません。この為、あらかじめ分骨の予定がある場合には、火葬の際に火葬場に申し出れば「分骨証明書」を発行してもらえます。2箇所目以降の納骨には、この「分骨証明書」を提出して納骨してもらうことになります。もし納骨後に分骨を希望されるような場合には、その墓地の管理者に申し出れば「分骨証明書」を書いてもらうことができます。
分骨しても納骨せずに仏壇に供えておいたり、また、手元供養するといった場合には、「分骨証明書」をどこかに提出する必要は必要ありませんが、後々納骨が必要になった場合には証明書が必要になりますので、大切に保管していてください。