「心に残る家族葬」
死亡後の事務処理と
葬儀後の手続き
葬儀はそれ自体も大変ですが、 葬儀後の事務処理や手続きも非常に煩雑です。
葬儀後に行うべき手続きとその期限などをまとめました。
希望される方には無料相談も受け付けておりますので 是非ご利用下さい。
葬儀はそれ自体も大変ですが、 葬儀後の事務処理や手続きも非常に煩雑です。
葬儀後に行うべき手続きとその期限などをまとめました。
希望される方には無料相談も受け付けておりますので 是非ご利用下さい。
死後の事務処理や葬儀後に行わなければならない手続きは非常に量も多く複雑です。
中には期限が定められているものもあるため、迅速な対応が求められることも少なくありません。
「心に残る家族葬」では死亡後の事務処理や葬儀後の手続きの無料サポートを行っています。
葬儀が終わった後にしなければならない手続きとその流れは次のとおりです。
全体を整理することで、 安心して手続きを進めることができるようになります。
葬儀後、2〜3日中に「挨拶まわり」へ赴きます。訪問先には事前に連絡をしておきます。
※主な行先(寺院、お世話役、親戚、近所、会社関係の方など)
勤務先への挨拶まわりでは、故人の公的手続きも進めていきます。
※用意するもの(身分証明書、健康保険証、厚生年金手帳、印鑑等)
訃報連絡ができなかった方へ「事後通知状」を送ります。忌明け後はお歳暮やお中元の入れ違いになる恐れがあるため、できるだけ早く通知することをおすすめします。
年末が近ければ、年賀欠礼状によって代替する場合もあります。
本位牌には、札位牌や繰り出し位牌などがあり、戒名を入れなければならないため、早めに準備します。
※宗派により、準備しない場合もございます。
仏壇は家の中のお寺のような存在であり、「自宅にある寺院」「亡くなったご家族の象徴」
「グリーフケア」という 3 つの意味合いがあります。
四十九日法要の際に、開眼供養を行うことが多いです。
「忌中」仏式では「四十九日」神式では「五十日祭」の忌明け迄の期間。
「喪中」仏式も神式も故人が亡くなってから 1 年後の命日迄です。
※ 喪中の間、遺族は慶事・祭礼などへの出席を控えることが多いです。
仏式の法事は「中陰供養」と「年忌法要」に分かれます。「中陰」とは故人の来世が決まるまでを指し、亡くなられた日から四十九日迄です。四十九日(七七日)は中陰供養の中でも特に大切なものです。僧侶に依頼をして、丁寧に忌明け法要を行います。
会場・日時が決まったら、出席を願う方へ案内状を出します。法要後に会食を執り行う場合にはその手配もします。法要は、土日祝日が多く見受けられるので、早めに準備を行いましょう。
近年、宗教や慣習にとらわれない無宗教の葬儀も増えています。その際の法要については、四十九日や一周忌を区切りとして、故人を偲んでの食事会などを執り行うこともあります。
四十九日(忌明け後)に挨拶状をつけて送ります。地域によって、その差はありますが、香典の半返しが相場のようです。
四十九日が明けてから、故人の愛用品やお部屋(お住まい)の整理等をすすめていきましょう。
ご遺骨は、「四十九日」「一周忌」迄に納骨することが多くあります。 墓所がある場合には、墓所の名義変更や墓誌に戒名などを彫刻する必要があります。新たにお墓をお求めになる場合は、様々な「供養のかたち」があります。
市役所、年金事務所、法務局や税務署など 多い場合は、30〜40の手続きがあります。 葬儀後の手続きと大まかな流れは初頁に 記載しています。
他の相続人の同意を得ずに勝手に預金を 引き出した場合、後から他の相続人と揉める 可能性があります。引き出す場合には 相続人全員の了承を得ましょう。
相続人から銀行に連絡をし、戸籍等の書類を 提出することで預金等の有無を調査すること ができます。
相続税には、基礎控除額(3000万円+600万円 × 相続人の数) があります。遺産総額が基礎控除額 以下であれば、相続税は発生しません。 遺産の評価方法は相続税法で定められています。 不動産や株等の評価がわからない場合は専門家 に相談しましょう。なお、遺産相続後、不動産の 名義を変更する場合には登録免許税、不動産を 売却した場合には譲渡所得税が発生します。
お父様が亡くなった日から3ヶ月以内に家庭裁判所 において相続放棄の手続きをすれば、借金を全て 放棄することができます。 ただし、他の財産も全て放棄することになるので ご注意ください。3ヶ月を過ぎても相続放棄できる 場合がありますが、その際には専門家へご相談 ください。
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■心に残る家族葬は葬儀の対応だけでなく、葬儀後の手続きや事務処理、 法事法要やお墓の相談まで対応しております。
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