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9 遺言書が見つかりました。何をすればいいですか?どうすればいいですか?

 一口に遺言書を見つけたといっても色々なケースがあります。遺産分配の途中で新たなものを見つけてしまった、うっかり開封してしまった、そもそも封がされていない……いやそれ以前に見つけたけど何をどうしたらいいか分からない。そこで今回は遺言書について、その意味と効力、何をすればいいか、そして様々なトラブルについての対応などもまとめました。

遺言書には3種類ある!

遺言書には3種類あります。

「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。

公正証書遺言は民法で定められた、法的に最も効力を持つ遺言書のことです。故人(遺言者)が生前に口頭で話した内容を、2人以上の証人の立ち合いのもと、公証人が聞き取りながらその場で作成したもので、書かれた遺言書は首位権社と証人の前で読まれ、中身を確認します。さらにその上で署名・捺印し、原本は公証人によって保管されます。また遺言者には同じ効力を持つ正本が渡されるなど、確実性の高い遺言書です。

自筆証書遺言は、その名の通り遺言者本人が自筆したものです。ここでの「自筆」とは本文から署名、日付、捺印まですべて本人の手書きによって行われることが条件となっています。公正証書遺言や秘密証書遺言とは違い、公証人などの必要がなく費用が要らないなどのメリットはありますが、第三者による改ざんが比較的しやすいことと、公的に原本を保管するシステムがないため紛失のリスクもあります。

秘密証書遺言は、内容を公開しないでいい遺言書です。これは遺言者が死亡するまで第三者に内容を知られないというメリットがりますが、公正証書遺言と違いその内容や保管に公証人が関わることができません。ですから紛失のリスクがあります。さらに秘密証書遺言の開封は家庭裁判所の検認が必要なため、その手間からあまり採用されていないようです。

見つけたら裁判所へ……「検認」って何だろう?

遺言書を見つけたらどうしたらいいか。それ以前の大前提として、身内の方が亡くなった時はすぐに遺言書を探しましょう。遺言書は相続人が最寄りの公証役場に連絡することで公正証書遺言か秘密証書遺言、家の中を探したり、銀行など貸金庫のある所、もしくは生前に司法書士や弁護士などと関係があれば彼らを訪ねればわかるかも知れません。
なぜ先に遺言書を探すかというと、遺産分割は遺言書をもとに行われるため、途中で遺言書が出てくると最初からやり直しになるからです。

遺言書は種類によって裁判所による検認が必要なことがありますが、公正証書遺言の場合は検認の必要がないため、見つけたらそのまま開封し、内容に沿っての相続人の決定や財産の確認などが可能です。公正証書遺言には表紙にはっきりと「遺言公正証書」と書いてあります。

秘密証書遺言の場合は検認が必要です。検認後に内容に沿って遺産の整理をしましょう。しかし問題は自筆証書遺言が出てきた時です。

自筆証書遺言は開封後でも遺言としての効力はありますが、家庭裁判所による検認をせずに勝手に開けることは法律違反であり、開けたものは罰金刑に処されることがあります。さらに自筆の遺言は何もきちんとした書類ではなく、チラシの裏や便箋などにも書かれることがあります。最近では市販のエンディングノートに書かれていることも多いようです。もちろんこういったものも「遺言書」にあたります。

もし自筆証書遺言を見つけたら、そのままの状態で裁判所の検認をします。検認は遺言書の中身を確認し偽造や改ざんを防ぐための手続きです。手続きにはまず故人が最後に住んでいた管轄の家庭裁判所に申し立てをします。遺言書一通につき800円の収入印紙代が必要ですが、その他の費用はかかりません。
また検認の際に必要な書類は、申立書、相続者全員の戸籍謄本、故人の誕生から死亡まですべての戸籍です。なお都合が悪く検認に立ち会えなかった場合でも、結果は郵送されます。
またエンディングノートなどでも、遺言者の署名がある場合は遺言書とみなされ検認が必要なことがあります。

新たな遺言状が出てきた、しかも文面が違う

遺言書は生前に何度も書き直せ、また自筆証書遺言を作成した後に公正証書遺言を作成すると言ったことも可能なため、死後に複数の遺言書が発見されるケースも少なくありません。この場合はそれぞれの日付をチェックし、より日付の新しいもの(故人の死亡日に近い方)を効力のあるものとします。
ただし日付が書かれていない、自筆ではなくスタンプである、もしくは表記により日付が特定できない場合は遺言としては無効となります。

また、日付が同一である場合は内容をチェックし、内容が相違している場合は相続人どうしで協議して財産の処分を決めることになります。

封がされていない、開けてしまった遺言書はどうなる?

遺言書のなかには家庭裁判所の検認が必要なものがあります。本来検認前に開封してはいけないものですが、最初から封がされていなかった、もしくは検認制度を知らずにうっかり開けてしまった。そういった際にも封がされていない状態で持ち込み、検認をする必要があります。これは第三者が改ざんなどをしないための公的な判断が必要だからです。はじめから封がされていないものは中身を確認することはできますが、こちらについても検認をします。

また遺言の内容を執行するには「遺言執行者」を選出することが必要です。故人が遺言書で指名していることもありますが、例えば子供の認知など、親族間では承認しにくいことも内容に沿って執行する性質上、相続などに関係のない第三者を選ぶことが多いようです。遺言執行者が決まらなければ申し立てにより、家庭裁判所で選出することもできます。

まとめ

遺言書には3種類あり、そのなかでもトラブルになりやすいのは公証人の管理がされていない自筆証書遺言です。近年はエンディングノートなどにも遺言が書かれることがあり、ますますどうしたらいいかわからないのではないでしょうか。そこでまず遺言書を見つけたら家庭裁判所に検認の申し立てをすること、遺言執行者を選定することが大事です。
早い段階で「この遺言は改ざんできない」という手続きをとり、第三者を立てることで相続でもめることも少なくなるでしょう。

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