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6 生命保険や医療費の申請の仕方

大切な人を亡くして悲しむ間もなく、遺族は様々な手続きをしなければなりません。故人が生命保険に加入していたら、医療費や保険金を受け取る手続きも必要になります。しかしこれには注意点もあります。そこで今回は生命保険の申請の仕方などについてまとめてみました。

まずは保険会社へ連絡しましょう

故人が契約者あるいは被保険者として生命保険に加入していた、もしくは加入していたことを知った場合、速やかに保険会社に連絡しましょう。ここで通常の場合、保険会社から請求書と保険金を受け取る際の案内書が郵送されてきます。そこで送られてきた請求書に必要事項を記入し提出します。
保険金を請求できるのは、一般的に保険金の受取人です。請求書に記入する際には、受取人名義の書類も必要になります。具体的には、受取人の戸籍抄本・受取人の印鑑証明が必要です。次に保険証券に書かれている「被保険者」の住民票・死亡診断書もしくは死体検案書・保険証券・請求書が必要になります。
また死亡診断書などの書類は生命保険に限らず、他の手続きにも必要になることが多々あります。ですから前もって多めにコピーをとると便利です。

その後保険会社による書類の受理と、支払い可能か同課の審査が行われます。審査基準を満たしていれば保険金が支払われます。

なお保険金の受取人が死亡した場合、保険金は遺産扱いになります。ですから受取人は法定相続人になります。また保険金を受け取る状況や相手によっては相続税・贈与税・所得税のいずれかと、税金を支払う対象が変わることがあります。(これについては後述します)

保険金の受け取り期限はいつ?

注意したいのが保険金の請求期限です。保険金の支給時期などについては各社で規定が異なるため、詳しくは約款で確認しておく必要がありますが、請求期限だけは3年と決まっています。本来、商法で定められた期間は2年間なのですが、時効などの関係で保険業界が独自の規定を設け、3年に延長されているようです。これは3年を過ぎると権利自体が消滅するという規定です。

しかし保険をかけていたことを知らずに3年を過ぎた場合、あきらめることはありません。通常、死亡や満期など保険金の発生権が証明できるのであれば、保険会社も対応してくれることがあります。ただし告知義務違反などの場合には、保険金を受け取れない可能性が高くなります。

被保険者?受取人?手続きや税金の違い

保険金の請求や死亡の際の手続きについては、故人が契約者か被保険者か、保険金の受取人かによって変わってきます。これは後々の相続や課税の問題にも繋がりますので確認しておきましょう。

まず死亡保険の契約者と被保険者が故人で、受取人が遺族の場合。死後に妻に残す財産として夫が自身に保険をかける、よくあるケースです。これは保険金の支払いをもって自動的に契約終了となるため、特段の手続きは不要です。
この際保険金は受取人に残された「遺産」とみなされ、相続税の対象となります。受取人が法定相続人の場合、一定の範囲で相続税が非課税となります。

次に契約者と受取人が故人で被保険者が遺族の場合、これは被保険者は生きているので保険契約は続いています。ただし保険証券なども故人の遺産に入るため、遺産分割の際には解約返戻金相当の金額を分配しなければなりません。ですから実際は解約の手続きをするか、相続人の誰かを選んで名義変更しなければなりません。

また医療保険の場合も同様に、契約者と被保険者が故人の場合は保険金の受取ももって契約が終了し、保険金は遺産となります。また契約者と受取人が故人の場合は保険契約が遺産となり、相続人が処分を決定します。さらに受取人の続柄によっては相続税ではなく贈与税の対象になるケースもあります。

医療費について確認しましょう

保険会社ではなく自治体に高額医療費などの申請をするケースもあります。故人が国民健康保険などに加入していて、かつ高額医療費の対象に該当している場合、故人が居住していた市町村の保険年金課などから自動的に申請書が送られてきます。時期は最後の診察から2か月後の月末ごろです。

これは医療費が健康保険で賄える範囲を超えた時に払い戻しされる制度で、申請の際には、申請書に正確な数字を書くための病院などの請求書と、故人との続柄を証明するための戸籍の写しが必要です。
ここで入院費などをまだ支払っていない場合、会計を済ませなければいけません。また保険外の医療行為や入院中の食事代などは高額医療費の対象には含まれません。詳しくは保険年金課・保健福祉部といった課に相談するといいでしょう。なお支給の際には、相続人全員の戸籍謄本が必要です。あくまで故人に支給された医療費なので、遺産分割の対象とみなされるからです。

要注意!給付金が受け取れないケース

特に民間の生命保険金を受け取る際に注意したいのが、故人の死因が告知義務違反などに該当しないか?ということです。例えばぜんそくの持病があったにも関わらず、契約時に症状がないからと告知しなかった場合です。その後ぜんそくの重積発作などで亡くなった時に告知義務違反とみなされるケースがありますので注意が必要です。

まとめ

故人の死後に行う生命保険の手続きをするには、まず保険会社に連絡して請求書を申請しましょう。その際死亡診断書や受取人の戸籍抄本、印鑑証明、被保険者の住民票、死亡診断書などが必要になります。詳しくは請求書に添付されている案内を読み、場合によっては該当の保険会社に確認することが大切です。また市町村などの高額医療費制度に該当する場合は、保険年金課などの案内に沿って必要な書類を用意します。
いずれも受け取りや手続きの期限があり、また相続税や贈与税の対象になるので一つひとつ確認しながら慎重に進めていきましょう。

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