葬儀が終わっても、まだまだ頭を悩ませるものはあります。それは遺産分割や相続。「遺産相続で揉めるのはお金持ちだからでしょう?うちにはそんな財産なんてないから……」と思っている家庭こそ、少ない財産を巡って争うケースもあるのです。今回は遺産相続で揉めるケースとその対策をまとめました。
遺産で揉めるのはお金持ちではない?
遺産相続で争うというと、上流階級を舞台にしたドラマの世界だと思うでしょうか。ところが現実には富裕層こそ遺産相続で揉めることは少ないと言われています。これは生前から財産に対する意識が強いので管理をしっかりしていることと、弁護士や司法書士などが顧問についていることが多いからです。
遺産相続で揉めるのは、少ない財産を多数で奪い合う状況になる場合が圧倒的に多いのです。具体的にはサラリーマン家庭で、亡くなった後にはマイホームしか残らなかったというパターン。不動産は地価や建物の状態によって価値が変わってしまいますが、その状況で家を売ってお金にするか、そのまま住み続けるか、住むなら誰が住むのか?といった問題が発生します。
なかでも相続人である長男と、長年実際に故人の介護をしてきた他の兄弟や親族などのどちらに不動産を譲るか?といった争いが多いのです。
原則として遺産は平等の分配権利がありますが、不動産はお金のように半分に分けられるものではないため分配が難しいのです。苦肉の策として名義を共同にするケースもありますが、これは問題の先送りです。何らかの事情で相続した不動産を売却したりする場合、相続人全員の同意が必要になります。そこであらかじめ不動産をどのように処分するかを決めずに名義だけを変えた場合、また同じことで揉めることになります。
その他で揉めるケースも原因は同じ!
再婚家庭などで故人に元配偶者やその子がいた場合、彼らも相続の対象になります。特に内縁関係などの場合は、何らかの事情があってそうなったと思われますが、元配偶者間のトラブルから逃げた場合などもあり、現在の配偶者や子どもに別の家族がいたことを隠したまま亡くなったケースもあります。そういった場合、故人の死後に話を聞きつけて知らない女性が家にやってくる……といったトラブルに発展し、これも遺産相続で揉めるケースになります。
また故人が会社や商店を経営していて、それを長男が引き継ぐものの実際には負債が残っていたというケースや、長男やその嫁、あるいは介護を担当していた家族が財産を管理していて具体的な金額や内訳を公表しないケース、または遺産の名義を相続人の妻にして節税対策だと疑われた……など、いずれの場合も「少ない利益を多数で奪い合う」「発生した負債を皆で押し付けあう」のどれかに分類できるトラブルです。確かにこれはお金持ちなど余裕のある層にはないものでしょう。
しかしこの余裕のなさが、相手や自分に置かれた状況を冷静にとらえられず、人間不信や疑心暗鬼に陥って余計に問題がこじれるもととなります。ですからせめて心に余裕を持てるように、前もって対策しておく必要があるのです。
税金対策、お金のためと思われて……
ところで、遺産相続で揉めるのはもう一つ要因がありました。それは節税対策、少しでもお金を多く取るために小細工をしていないか?と疑われることです。例えば、相続の名義を妻にすると配偶者控除が発生します。通常遺産の相続には相続税がかかりますが、これに配偶者控除が適用されると、1億6千万もしくは遺産の半分までの金額に対して非課税となります。こうして見るとかなりの節税になりますから、相続で揉めている場合には「そこまでして金が欲しいのか!」と親族の心証を損ねる危険性もあるのです。
とはいえ、これも事前に対策をしていれば問題がありません。
遺産相続で揉めないためには
では具体的にどんな対策をすればいいのでしょうか。実は非常にシンプルなことです。普段から家族・親族間のコミュニケーションをとり、何がどれだけ、どこにあるのかを伝えておくこと。それから生前から財産の管理をして、「誰に何を残すか」を故人にきちんと遺言を書いてもらうことです。
とはいえ、すでに亡くなった故人に言っても仕方のないことです。今実際に相続で揉めそうな家庭なら、まず遺書や遺言、日記など故人が遺産について言及している「証拠」を探しておきます。遺言は一番効力がありますので、それに基づいて遺産分割ができます。また同時に財産として何があるか、価値はどのくらいか、どのように分配するかといった「目録」を早い段階で作って親族に公表する必要もあります。さらに、普段から弁護士や司法書士などに相談できる体制を作っていったほうが何かと便利です。
まとめ
遺産相続で揉めるケースは多々ありますが、共通している原因は「余裕のなさ」です。これはコミュニケーションの不足と、相続の財産や分配する人数など情報を把握していないから起きることでもあります。ですから生前に遺言を残す必要があるのです。
相続で揉めて遺産の分配が滞ると、口座が凍結されたり税金控除の対象にならないなど、財産を動かせない様々なデメリットがあります。早いうちに弁護士や行政書士に相談することも一つの方法です。