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7 死後に必要な手続きとその注意事項や期限

人が亡くなった際に大変なのは葬儀だけではありません。死亡届や各種の届けはもちろん、故人が生前に契約していたものを解約する……といった沢山の手続きが必要です。そこで、死後の手続きとして何が必要なのかをまとめてみました。

まずは死亡届と火葬許可証の発行です!

亡くなった際、最初に必要な手続きがあります。それは「死亡届」と「火葬(埋葬)許可証」です。死亡届は、故人の死亡の事実を知ってから7日以内に出さなければいけませんが、故人が海外で亡くなった場合は、死亡の事実を知ってから3か月以内に行います。

死亡届の書式はほとんどが横A3サイズで、左半分が故人の氏名や住所、本拠地、届け日といった基本情報、右半分は医師または歯科医師による「死亡診断書」を記入するようになっています。死亡診断書は大抵の場合、病院・施設、自宅など亡くなった場所で医師による検分が行われ、その場で作成されます。しかし孤独死など特殊なケースは、死因や状況が特定できない異状死とみなされ、死亡診断書のかわりに「死体検案書」が必要になり、場合によっては司法解剖が必要になることもあるため、手続きに時間がかかることがあります。

一般的なケースなら特に、死亡届は速やかに提出する必要があります。なぜなら死亡届の受理をもって、戸籍の抹消と「火葬許可証」の発行が行われるからです。日本の法律では火葬許可証がないと火葬ができません。この火葬許可証は同時に埋葬許可証も兼ねているため、事実上これがないと葬儀ができないのです。
死亡届は全国一律で年中無休、24時間受け付けています。届け先は故人の本籍地の役所の戸籍係に提出するのが基本ですが、故人の死亡地もしくは届出人(死亡届を実際に書いた人)の居住する市町村でも受付可能です。夜間などは役所が閉まっているため通用門の警備員などに渡します。この預かり時刻をもって死亡届を提出したとみなされますが、万が一のトラブルも想定できるため預けた相手の身分証などを確認しておくといいでしょう。

死亡届を記入するのは同居の親族、同居人、家主など決められています。しかし提出するのは誰でも構わないため、葬儀社などが代行することがあります。

夫の親族と縁が切れる?その他の手続き

死亡届と火葬許可証は7日以内でした。他にも必要な手続きがありますので、優先順位をつけて行いましょう。
次に必要なのは年金や介護保険の受給停止、住民票の世帯主変更、自動車所有権移転の手続きです。年金受給停止は死後10日以内、介護保険資格喪失届は14日以内、自動車所有権移転の手続きは15日以内に行います。
その次に手続き期限が1か月単位のものです。死後1か月以内に雇用保険の返還手続きを行います。また、遺族が相続を放棄する場合は、故人の死後3か月以内に手続きを行う必要があります。補助金や給付金などの手続きもあります。高額医療費の申請や、組合や団体など各健康保険の埋葬料、国民健康保険の葬祭費、国民年金一時金請求は2年以内の手続きが必要です。

その他特に期限は決まっていませんが、なるべく速やかに行う手続きとしては生命保険金などの請求、銀行やクレジットカード、不動産、株式などの解約や名義変更の手続き、運転免許証やパスポートなどの届け出、携帯電話やプロバイダなど故人が契約していたサービスの解約、公共料金などがあります。

さらに故人と婚姻関係になっていた場合、旧姓に戻る「復氏届」や故人側の親族との関係を解消する「姻族関係終了届」といった手続きもできます。両手続きに期限はありませんが、状況によっては確認しておくといいでしょう。

死亡届は多めにコピーをとりましょう

これらの手続きには注意点があります。ほとんどの手続きには死亡届が必要になります。とはいえ原本でなくコピーでかまわないことが大半なので、死亡届を提出する前にコピーを取っておくことをお勧めします。コピーは万が一に備えて10枚ほど取っておくといいでしょう。

また、葬儀代については相続税から控除になる場合があります。葬儀社などからの領収証を保管したり、かかった費用をメモしておくといいでしょう。なお仏具やお墓などは葬儀代に含まれません。「葬儀代」とは僧侶へのお布施や食事代など、あくまで葬儀を進める際にかかった費用です。

その他の注意点として、故人が会社勤めもしくは経営していた場合、会社への死亡退職届の提出やIDカードなどの返却も必要です。また給与や退職金などが発生していることがありますので、勤めていた会社への確認もしておきましょう。自営の場合は登記の変更なども必要になります。

故人にも確定申告は必要です

「準確定申告」をご存知でしょうか?一般的な確定申告は毎年1月1日から1年間の所得を計算し、それに応じた所得税を支払うための手続きですが、年の途中で死亡した場合には準確定申告をしなければなりません。この手続きは遺産の相続人(故人の財産に関する一切の権利を相続した、「法定相続人」を指します)が、相続を開始した事実を知った日から4か月以内に行います。相続人が2人以上いる場合は、連名での署名が必要です。

また、故人の医療費や生命保険料などが控除の対象になるのは、あくまで故人が生前に支払った分です。死後に相続人などが代理で払ったものについては控除の対象にはならないので注意が必要です。

まとめ

ここまで亡くなった際に必要な手続きをまとめました。ご家族などが亡くなった混乱や、葬儀の忙しさなどで手続きのことまでなかなか手が回らないことと思います。まず最初に必要なのは死亡届と火葬許可証の提出です。こちらは葬儀社や代行サービスなどもありますので、利用するのも一つの方法です。
その後、スケジュールに沿って各種手続きを進めていきましょう。

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