お墓の名義人が亡くなった場合、その相続をしなければなりません。とはいえどうやって手続きするのか、そもそもお墓が相続の対象であったことを知らない人も多いことでしょう。そこで今回はお墓の継承について手続きやトラブル例などをまとめてみました。
お墓も相続の対象?友人に譲ってもいい?
そもそもお墓は個人が購入したもの。ですからそれは財産とみなされ、購入者(名義人)の死後には相続の対象となると言われています。では具体的にどんな手順でどんな手続きをとったらいいのでしょう?
まず名義人の遺言書があれば、その記載に沿ってお墓も相続が進められます。
お墓に関しては必ずしも遺言書である必要がなく、手紙の類や生前の発言に基づいたものでもいいようです。ただしこの場合もめることがあるので、お墓の名義人が亡くなったらまず、遺言書がないか確認しましょう。この時にいちばん法的な効力を発するのは、公証役場で公証人立ち合いのもと作成した「公正証書遺言」です。
かつてお墓は長男など家を継ぐものが継承していましたが、現代ではそのようなケースは減ってきています。またお墓は相続の対象である以上、処分も被相続人の指定によって行われます。ですから遺書書でお墓の処分が指定されている場合など、何か理由があれば友人などに継承してもらってかまいません。ただし家族や親族以外に継承する場合は家族の同意書が必要です。
またどうしても継承者がいない場合は、家庭裁判所にて継承者を決めることになります。しかしほとんどの墓地は継承者を家族や親族に指定していることから、継承は家や親族の誰かになることが多いようです。
とはいえ継承するには優先順位があります。
まずは遺言書の記載に従う、遺言書に書いていなければその家や地方の慣習に従い、それでも決まらなければ家庭裁判所での決定という順番が一般的です。
お墓の相続に必要な手続きは何?
それではお墓の継承者が決まったら、具体的にどのような手続きをするのか説明しましょう。また正確な法律用語では、お墓に関して継承とは言わず、「承継」という言葉を使います。ここではそのような専門性はないため一般的な継承と表記します。
まず必要なのは寺院や墓地などの管理者に「墓地使用者の名義変更届」を提出し、同時に名義変更の手数料またはお布施を払うことです。
この金額は墓地や寺院によってまちまちです。この際に「墓地使用許可証」と「継承使用申請書」、さらに申請する本人の戸籍抄本・印鑑・印鑑登録証明書を合わせて提出します。こういった手続きをせず墓地などの管理費を滞納している場合、墓地の使用権がなくなりお墓が「無縁墓」になる恐れがあります。継承者が決まった時点で、墓地や寺院に連絡をしたほうがいいでしょう。
また何らかの理由で墓地の使用権を失った場合、お墓を移動する「改葬」の手続きが必要になります。
改葬とは、今までの墓地に納骨されていたお骨を、他の共同墓地や永代供養の場に移すことです。この場合墓地のある自治体に「改葬許可申請書」を提出します。改葬許可申請書は自治体によって若干書式が異なりますが、たいてい移動前・移動後の墓地の情報や、納骨する故人の情報(死亡日など)に加えて移動前の墓地の管理者証明書が必要なこともあります。
必要書類などは墓地や地域によって異なることもあるので、継承や改装については墓地の管理者や自治体の窓口で聞いてみた方がよさそうです。
お墓の相続は拒否できない?
一般的な相続とお墓の相続は同じようですが、実は少し異なります。よく「お墓の相続は拒否できない」と聞きますが、何もしなければ無縁墓になる。ただそれだけであり、相続を放棄しても罰則はありません。つまりお墓の相続を拒否するのに法的な手続きや裁判の必要は一切必要ないということです。
さらに正確に言うと、お墓や仏壇などの宗教的な用具は「祭祀財産」(祭祀財産)と呼ばれ、一般的な相続の対象とは少し異なります。
普通は遺言者が死亡すると相続人が決定され、遺産分与がはじまります。しかし墓石を割って分け合うのは法律的にも常識的にも不可能なため、遺族が財産として受け継ぐというよりは名義を変更して維持あるいは処分する、といった形になっています。
また、お墓の相続に関しては相続税の対象にはなりません。これは墓地の区画が購入したものではなく、使用料を払って借りているものだからです。
嫁なのに……義父に墓を押しつけられた
しかし中には義理の家族などが面倒なことを押しつけてくる、といったケースもあります。先ほどお墓の継承は拒否できると書きましたが、相続とは違ってお墓の場合は「相続放棄」などの規則が存在しないためです。どういうことかというと、罰則や規定が存在しないので法的な手続きもない、だから拒否したければそのまま放置していたら勝手に権利が消滅するということです。
しかし現実的にそのような対応ができるとも限りません。やはりお墓の継承には十分な話し合いが必要となってくるのです。
まとめ
ここまでお墓を継承(承継)するときに必要な手続きと、名義人が死亡したらまず何をするかを説明してきました。最初にすることは遺言書がないか、お墓の名義人が生前に何か言っていなかったか確認することです。そのうえで慎重に承継者やお墓の処分などを決めましょう。
お墓の承継者が決まったら、まずは墓地や寺院に連絡して今後の方向を話しておきます。その後名義変更の手続きをしましょう。