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20 生命保険はいつまでにどんな手続をすればいいですか?

人が亡くなった際に必要な手続きはたくさんあり、しかもほとんどが期限付きのものです。生命保険に関する手続き同様で、保険金の請求のほか相続税や贈与税・所得税など死亡保険金にかかる税金の申告といった手続きも発生します。しかし急な事態ではどのように手続きを進めていいか困ることがあるでしょう。そこで生命保険に関する手続きについてまとめてみました。

そもそも保険に入っていたの?確認する方法

故人が生命保険に加入していた場合には、保険会社に連絡した上で契約内容に沿った手続きが必要となります。しかし故人が保険に入っていたかを知らなかったり、解約していたと思い込んでいた保険がまだ失効していなかったなど、保険の契約内容や状況は身内にも案外分からないものです。
ですから保険金の手続き以前にまず、故人が保険に入っていたかを確認する必要があります。家の中やタンスなどを探して保険証券や契約内容を書いた約款、保険料控除証明書など保険に入っていた痕跡が分かる書類がないか探しましょう。見つからない場合は故人名義の通帳やクレジットカードの明細を確認し、保険料などの引き落とし記録がないか確認します。明細などを探すと大抵は保険会社の名義で記録が残っているものです。会社名が分かればそちらに連絡して契約状況の確認が取れるでしょう。

死亡保険金申請に必要な手続きや書類・注意点

保険に入っていた事実が確認できたら、保険金の請求・もしくは保険の解約または名義変更の手続きが必要です。すぐに保険会社に連絡しましょう。死亡保険の場合は保険会社から折り返し必要事項の説明と請求書が届きます。請求書が届いたら必要事項を記入・捺印して送り返します。保険会社の審査がおりたら死亡保険金が支払われます。

次に契約内容ごとの手続きを紹介します。まず契約者と生命保険の被保険者が故人で、受取人が遺族の場合。死後に財産を妻子に遺すため、一家の大黒柱が自身に保険をかけるごく一般的なケースです。この場合は保険金の支払いをもって自動的に契約終了となるため、保険金の請求以外は手続き不要です。
 
契約者・受取人が故人の場合、被保険者が生きていれば契約は続いています。ただ契約者が故人名義だとその保険証券は故人の遺産とみなされるため、遺産分割の際には契約中にもかかわらずその保険は相続の対象になります。
実際にどう相続するかというと、解約返戻金相当の金額を分配するのです。そういった余計な金銭が絡むことになると何かとトラブルを招くため、その保険は解約手続きをするか、相続人のうち誰かの名前で名義変更をします。

また手続きの際に必要な書類があります。保険金を請求する際には送られてくる請求書のほか、受取人の戸籍抄本や受取人の印鑑証明と故人の住民票・死亡診断書(または死体検案書)契約の保険証券が必要になります。死亡診断書などの書類は他の手続きにも必要になることがあるため、前もって多めにコピーをとっておくといいでしょう。

さらに注意したいのが保険金には請求の期限があることです。これは3年間と決まっています。商法では2年と定められていますが、保険業界では時効の発生などを見込んで独自の規定を設け3年としているようです。3年経つと保険金が受け取れないというより、請求する権利が消滅します。
しかし事情によっては3年が過ぎていても保険金が請求できることがあります。保険の満期などでは権利が発生すると誰の目にも分かるからです。とはいえこの際に告知義務違反などがあると請求は難しいでしょう。

告知義務違反は保険契約の際に持病を隠していたなど、本来告知するべきことを言わず虚偽の内容を申告することです。もし故人が保険会社に隠していた持病がもとで亡くなった場合、告知義務違反にあたるとして期限内外にかかわらず、保険金を受け取れない場合があります。

贈与税?相続税?保険金にかかる税金と期限

こうして受け取った保険金は相続または贈与税・所得税といった課税対象になることがあります。相続税の対象になるのは受取人が相続人の場合です。
保険金に関しては相続人一人当たり500万円が非課税の対象になります。例えば5,000万円の保険金を一人で受け取ると非課税分500万円が控除になり、残りの4,500万円が相続税の課税対象になり、故人が亡くなった土地の税務署に申告しなければなりません。相続税の申告と納税は相続の開始(故人の死亡)を知った翌日から数えて10か月が期限です。

また被保険者が故人、契約者と受取人は同一人物で存命だと、故人の死によって契約者に一時的にお金が入ることになります。この場合は契約者本人がかけたお金が大きくなって返ってくる「投資」のように捉えるため、所得税の対象になり契約者本人が確定申告と納税をします。

さらに契約者が存命、被保険者が故人で死亡保険金の受取人が第三者の場合、これは契約者のかけたお金を他人に贈与するという意味合いになるので、これは贈与税の対象になります。贈与税は110万円までなら控除になるので、実際は保険金から110万円を引いた額が課税対象になります。贈与税は財産をもらった年の翌年2月15日~3月15日に申告・納税します。

まとめ

生命保険の手続きはまず死亡保険金の請求と、契約内容によっては解約または名義変更の手続きが必要です。まずは保険会社に連絡することが必要ですが、故人が保険に入っているか分からないケースもあります。そういった場合は家の中に保険証書や保険料の引き落としが記録されている通帳などがないか確認してみる必要があります。
保険に加入していた事実が分かれば、保険金請求期限の3年を待たずに今すぐにでも請求しましょう。これは相続税の申告が10か月以内・所得税や贈与税の申告が翌年の2月から3月と期限が迫っているからです。
必要事項の記入や書類の漏れに注意してしっかりと手続きしましょう。

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