死亡届を提出する際に同時に申請した「火葬許可証」が必要になります。日本の法律ではご遺体はまず火葬してから埋葬しなければ罪に問われます。墓地や土地の事情、あるいは時代の変化により、現在では実質上埋葬のみでは行えなくなっているため、葬儀をしない場合でも火葬だけは必要です。ですから葬儀を行う場合もまた直葬にする場合でも、どのような場合でも火葬許可証は絶対に必要なものになります。この火葬許可証は同時に墓地へお骨を納めるための「埋葬許可証」でもあるため、納骨式やお墓を移す際にも必要になってくるものです。火葬許可証についてはコピーを複数枚とっておくと、墓地の契約などの際に役立つことがあります。

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