お亡くなりになった後すぐに行う手続きは、「死亡届」と「火葬・埋葬許可証」の申請です。死亡届はお亡くなりになった事実を知った日から7日以内、国外でお亡くなりになった場合は3か月以内に、本籍地・ご住所のある所または亡くなられた土地のいずれかの市区町村の戸籍係に提出します。この時に医師による「死亡診断書」と届け人様の印鑑が必要になります。死亡届は24時間受付を行っており、窓口が開いていない場合は警備員などに預けることでも死亡届の受理となります。ただしこの際には預けた人の氏名や身分を確認することをお勧めします。また火葬・埋葬許可証については死亡届と一緒に提出します。この火葬・埋葬許可証がないと火葬などができないため、事実上葬儀が行えないことになります。ご遺族様のご負担が大きい場合には葬儀社などでも手続きの代行をしておりますので、お問い合わせいただければと思います。
05 役所の手続きとは何でしょうか?
最終更新日:2020/02/02