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08 もしも、故人が遺言書を残していた場合の対処法。

相続が始まると、最初に行いたい手続きが遺言書を探すことなのです。但し、亡くなった人が遺言書を作成していた場合となります。実は、殆どの人が遺言書を作成することなく亡くなってしまうことが多いのですが、遺言書を作成していればその内容が優先されます。相続は原則として亡くなった人の遺志を尊重するからなのです。遺言書が見付かったとしても、直ぐに開封して中身を見てみたい衝動に駆られるかもしれませんが、法的には直ぐに開封出来ない場合があり、注意が必要です。

本来は葬儀の開始と同時に遺言書の有無を確認

相続本来の手続きは、最初に相続人の確定ではなく遺言書の有無となります。前述のとおり亡くなった人が生前、遺言書を作成していた場合には、相続の手続きにおいて遺言書の内容が優先されます。理由は亡くなった人の遺志が尊重されるからです。遺言書が有れば、次は遺言書の種類を確認します。種類は自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言となっています。法的に最も効果的で、トラブルも少なく、一般的に作成されている遺言書は公正証書遺言です。公証人役場にて証人を二人以上立会いのうえで作成されるため、信頼性が高く紛失の心配もありません。種類の確認が終われば次は家庭裁判所の検認となります。相続人達が勝手に遺言書の中身を確認することができないのは理由があります。それは、遺言書が法的に有効か否かを家庭裁判所に検認して貰い、検認が終了して法的に有効であれば、初めて遺言書の内容どおりに相続手続きを開始できるからです。

法的に有効か無効かの確認は家庭裁判所で行う

家庭裁判所の検認手続きが必要な遺言書は自筆証書遺言と秘密証書遺言になります。公正証書遺言は、既に公証人が内容を確認していますので必要ありません。実際の手続きですが、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申し立てをします。その後、家庭裁判所から検認の実施日が通知され、実施日当日家庭裁判所の担当書記官立会いのうえ、遺言書が開封、内容を検認します。法的に有効であれば検認済証明書が発行され、遺言書の執行となるのです。検認に必要とされるものは予め家庭裁判所から指定されますので漏れのないように用意しておきましょう。また、申し立て自体個人では困難だと思われますので、弁護士に依頼することをお勧めします。

遺言書は作成されていないことが多いです

遺言書を生前作成されていた方は少なく、作成されていても齟齬があり法的に無効であった場合もあります。遺言書が作成されていない場合、何を基準として財産を分割するのかと言えば、法定相続分となります、文字通り分割すべき割合が相続税法並びに民法で規定されているのです。ですが、原則は法定相続分ではなく遺言書の内容、即ち指定相続分となります。つまりは亡くなった人の遺志となるのです。最も尊重されるべき亡くなった人の遺志ですが、遺言書が作成されないことで尊重されないことが多いのは残念でなりません。

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