財産を有する人が亡くなり、葬儀を初め様々な手続きをしなくてはなりませんが、相続の手続きもその内の一つです。期限が定められていますので、期限内に手続きを終わらせないと罰せられてしまうかもしれません。家族が亡くなって悲しい思いをしている状況であっても、時間は待ってはくれないのです。処罰を受けないためにも、特に重要な相続の手続きについて簡単に解説してみましょう。
相続の手続きには、期限や日程の目安があります
財産を有する人が亡くなった日の翌日から相続が始まります。亡くなった日というのは、通常ですと医師が発行する死亡診断書に記載されている死亡日にあたります。葬儀において初七日や四十九日の法要があるように相続の手続きにも法的に期限が定められているものや、ある程度の日程を目安として手続きを進めなくてはならないものもあります。特に重要な手続きは、準確定申告と遺産の分割、そして相続税の申告と納付があります。準確定申告とは、亡くなった人が年金を受け取っていた場合や他に収入があった場合、亡くなった年の一月一日から死亡日までの間に、受け取った収入に関して所得税の確定申告をする手続きを言います。遺産の分割は文字通り誰がどの財産を引き継ぐかを決める手続きですが、相続税の申告と納付が法的に十ヶ月と決まっているため、十ヶ月よりも早く、少なくとも亡くなってから六~九ヶ月以内を目安として終わらせなくてはなりません。
期限は大体三ヶ月以内から十ヶ月以内と規定
期限についてもう少し細かく見てみましょう。相続においては四十九日法要が終わり、三ヶ月以内を目安としてしなくてはならないことがあります。相続税の申告と納付をする必要があるか否かの確認です。この手続きは法的知識を持たない個人では不可能ですので、税理士に依頼することが最善です。それから、準確定申告の手続きとなります。この手続きは、亡くなってから四ヶ月以内に税務署に申告しなくてはなりません。これも税理士に依頼することをお勧めします。個人でも何とかなるかもしれませんが、間違った内容で税務署に申告をすると、トラブルの種になりますのでご注意ください。次に遺産の分割についてです。遺産分割協議を実施し、遺産分割協議書を作成しますが、時間が掛かることが多いのです。相続税の申告と納付の期限は十ヶ月と決まっているため、相続税の申告と納付が必要と確認されれば、十ヶ月という期限は厳守しなくてはなりません。ですから、時間のかかる遺産の分割は早目に終わらせなくてはならず、六~九ヶ月以内が目安となるのです。
他にも期限が規定されているものがあります。
状況に応じて判断すべきではありますが、相続放棄の手続きがあります。詳細は後程解説しますが、相続を放棄する場合には亡くなってから三ヶ月以内に家庭裁判所へ放棄する旨の申し立てを行いなます。この期間が過ぎてしまうと、放棄できません。他にも相続登記があります。法的に期限は規定されていませんが、後にトラブルの種になりますので、相続税の申告と納付期限と合わせて、十ヶ月~一年以内に登記することをお勧めします。