相続が始まると、亡くなった人の財産を誰が幾ら引き継ぐかについて、法定相続人全員が集まって協議しなければなりません。この協議のことを遺産分割協議と言います。おさらいになりますが、法で決められた相続人のことを法定相続人と言います。法定相続人を確定させないと、遺産分割協議を開催することができません。言い換えると、法定相続人全員が揃わない遺産分割協議は、法的に無効となってしまいます。非常に重要な手続きになりますから充分に注意して下さい。
最もトラブルになり易いもの、遺産分割協議です
遺産分割協議は、相続人全員が集合し、亡くなった人の財産について誰が何を引き継ぐかを決める協議です。相続人が一人でも欠ければ法的に無効になってしまいます。また、相続人が未成年であった場合や認知症に罹患していた場合は、家庭裁判所において代理人を選任するか、弁護士に依頼して成年後見人に就任して貰うか、いずれかの手続きが必要になります。協議が滞りなく終了し、全ての事項について全ての相続人の合意を得た場合には、その事項と内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。作成の際、相続人全員の署名押印が必要となります。実印があれば実印を押印することをお勧めします。実印を押印することで、遺産分割協議書の信憑性が格段に向上するためで、印鑑証明書を添付すればなお良いでしょう。しかし、手続きが上手く進めばいいのですが、そうではない場合が多いのです。実は相続の手続きにおいて、最もトラブルになり易いのが遺産分割協議なのです。
揉めた場合は、弁護士を入れて協議しましょう
亡くなった人の財産を相続人全員で分割する。一般的には法定相続分と言って、財産の分割方法が決められており、この法定相続分によって分割されることが多いのです。しかし、亡くなった人が生前遺言書を作成し、誰に何を引き継ぐか指定されていることもあります。通常ですと、法定相続分よりも遺言書が優先されますが、遺言書の内容次第で相続人全員が納得せず、意見が相違し揉めてしまうのです。他に遺言書が無くても家族の仲が悪い場合でも揉めてしまうことがあります。揉める原因は多岐に渡りますが、避けたいものです。更に遺産分割協議書の作成は、法的知識が乏しいと作成が困難となります。トラブルを避けるためにも、更に遺産分割協議書の作成を始めとした手続きを円滑に進めるためにも弁護士に依頼することをお勧めします。
収拾がつかない場合、裁判所に仲裁して貰うことも
遺産分割協議が揉めてしまい収拾がつかない場合、家庭裁判所において調停手続きを実施します。家庭裁判所の調停員が遺産分割協議を仲介し財産の分割手続きを進めていきます。ですが、調停手続きでも解決できない場合があります。こうなると、家庭裁判所の遺産分割審判になります。内容は、相続人に代わり家庭裁判所が強制的に財産を分割する手続きとなります。ここまで行くのは稀ですが、無いわけではありません。全ての手続きは弁護士に依頼しないと不可能に近いと思われますので、必ず弁護士に依頼しましょう。当然、調停であれ、審判であれ、全ての相続人が参加しなくてはなりません。