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15 子ではなく、孫に相続させたい場合どうすれば?

自分の子供より孫の方が可愛い、だから孫に自分の財産を相続させたいと言う人は意外と多いのではないでしょうか。結論を言いますと不可能ではありませんが、ハードルは高いと言えます。何故かと言いますと相続税が増加し、または他の相続人と不公平感が原因で揉めてしまい最悪ですと訴訟問題まで発展する可能性もありますので、細心の注意を払い手続きを進める必要があります。

孫に相続させることは可能だが問題もある

相続に関係する法令は相続税法と民法があります。民法の規定により相続できるのは、法定相続人に限るとされているのです。どういうことかと言いますと、財産を引き継ぐことができる人は、民法に規定されている相続人(法定相続人)だけですよと決まっているのです。孫に相続させたいと考えた場合何が問題なのでしょうか。それは、孫は法定相続人ではないからなのです。孫が相続できる条件は、孫の両親つまり子が既に亡くなっている場合にのみ限られます。このことを代襲相続と言います。代襲相続の場合は特に大きな問題にはなりませんが、相続が始まった時点で孫が未成年であった場合、孫だけでは遺産分割協議に参加できませんので、代理人を依頼する必要があります。では、孫の両親が健在だったならば、どうなるのでしょうか。この場合ですと、相続ではなく遺贈になってしまいます。つまり亡くなったことを原因とした贈与になります。こうなると、相続税二割加算と言いまして、法定相続人ではない人に財産を遺贈した場合、相続税が二割増しとなってしまいます。

遺留分について訴訟を起こされる可能性もある

孫に問題無く相続させるにはどうするか、一般的な方法は養子縁組です。養子縁組にて孫を養子にした場合、実子と相続に関する法的権利は同一となります。但し、人数の制限がありますのでご注意ください。更にもう一つの方法は、遺言書の作成です。孫に何の財産を遺贈(相続に該当しません)すると遺言書に記載すれば良いのです。ここで注意して頂きたい点があります。遺言書の内容についてです。孫に全財産を遺贈するとか、財産の殆どを遺贈し、他の相続人には極少額な財産しか相続させないような内容ですと、遺留分減殺請求の訴訟を起こされる可能性が出てきます。遺留分とは、民法に規定する法定相続人が最低限相続できる財産を言います。財産全てを孫に遺贈とされれば、他の法定相続人が引き継げる財産がなくなってしまいます。かなり不公平に感じるでしょう。

法定相続人ではない人に相続させる場合の注意点

注意点としては、相続税二割加算ですね。もし、所有されている財産が相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えると考えられる場合は、相続税二割加算を避けるため、養子縁組等の対策を練った方がいいでしょう。また、遺言書を作成するならば、他の法定相続人との不公平を極力回避するような内容にすべきでしょう。後々のトラブルを避けるためにも、自分だけで悩まず税理士や弁護士に相談しながら手続きを進めた方が安心かつ安全です。

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