空き家問題が注目を集めています。また、所有者が不明となっている土地の総面積が九州と同じ位であるとも報道されています。所有者として登記簿謄本に登記されている方が既になくなっていた場合、名義変更登記がなされていなかったり、相続した土地について所有権移転の登記を失念していたりと原因は様々なようですが、両方とも大きな問題になっているようです。相続した場合には速やかに登記しておけば、このような問題はあまり起きないのではないでしょうか。
空き家や所有者不明の土地の原因は、相続時未登記
亡くなった人から財産を引き継いだ際、その財産が不動産であるならば相続登記をしなくてはなりません。相続登記とは、不動産を相続した人が亡くなった人から相続人への所有権移転登記を法務局に申請して登記することを言います。現在では、登記をしなくても法的にペナルティはありません。更に、いつまでに登記しなくてはならないというような期限も設けられていません。但し、将来的には大きく変更される可能性があります。前述の空き家や所有者不明の土地は、相続登記をしないで放置していたため発生していることが多く、ペナルティがないうえに登記手数料も高額になる場合が多く、敬遠されそのまま忘れ去られてしまうこともあるのかもしれませんね。
不動産登記は、取得してから一ヶ月以内に行う
未登記の土地を購入した場合や建物を建築した場合は取得後又は完成後一ヶ月以内に名義変更の登記申請を法務局にしなくてはなりません。もし、申請しなかった場合には十万円以下の罰金(過料)に処せられます。【1】で触れましたが、相続登記にはペナルティは存在しません。ですが、相続登記をしなかった場合どうなるのでしょうか。最も大きいと思われるのは、相続した不動産について、もし誰かが売って欲しいとか貸して欲しいと依頼してきた場合、売ることも貸すこともできなくなります。亡くなった人の名義のままであるわけですから当然と言えば当然ですね。更に、時間経過に伴い相続が続いたせいで、誰がどの不動産を相続したか分からなくなるだけでなく、権利関係も複雑になり曖昧になってきてしまい登記そのものが困難になります。空き家や所有者不明の土地の問題もここに大きな原因があるのです。
面倒だからと言って、登記しなければどうなるの?
相続に限らず購入によって取得した場合必ず登記しなくてはならない財産があります。それが土地や建物と言った不動産です。【2】で触れたとおり登記しなかった場合には罰則が設けられています。相続登記ですと罰則自体はありませんが、登記しなかったことによる相続のトラブルが予想されることも忘れてはなりません。面倒ではあっても、登記さえしておけば少なくとも一つのトラブルを避けることができるのではないでしょうか。