東日本大震災を始めとした自然災害に罹災した場合、様々な救済制度が設けられています。相続税も同様に一定の救済制度が設けられています。軽減・減免措置と言いまして、法令で定める一定の要件を満たせば、相続税について軽減若しくは免除される制度のことです。毎年法令が改正されることもありますので、詳細は税理士に相談することをお勧めします。
救済制度は相続税の軽減・減免措置となっています
地震や洪水等の自然災害に罹災した場合の相続税の軽減・減免措置について、以下の要件のうち何れかに該当すれば措置の適用を受けることができます。一つ目は、相続税が課税される財産全体の内、災害に罹災した部分の割合が十分の一以上であること。二つ目は、建物並びに自動車や家財道具の内、災害に罹災した部分の割合が十分の一以上であることです。自然災害の被害の多くは家屋等の建物や自動車、家財道具と言った動産が殆どであり、土地そのものはあまり被害がないことを考慮し、この二つの要件が設けられています。また、この二つの要件に共通する事項が、災害保険金や損害賠償金で補填される部分を除くことになっています。
相続税の申告期限前か申告期限後で異なります
実際の手続きについてですが、相続税の申告期限前(申告と納付前)、更に申告期限後(申告と納付後)に分かれます。最初に申告期限前についてですが、罹災する前の財産から罹災した部分の財産の内、災害保険金や損害賠償金で補填されない部分を差し引き、再度相続税額を計算します。計算後に相続税の確定申告を行いますが、原則は申告期限内に確定申告をしないと罰せられますのでご注意下さい。しかし、激甚災害と呼ばれるような大きな自然災害に罹災した場合、最長で二ヶ月間申告期限を延長できる制度があります。次に申告期限後についてです。残念ながら相続税の申告と納付が終わっているならば、軽減・減免措置の適用を受けることができません。例外は、相続税の申告は終わっているが、納付がまだであった場合のみです。相続税の延納と言って、高額になってしまった相続税を分割で納付する制度です。この延納制度の適用を受けていた場合にのみ軽減・減免措置の適用を受けることが可能になります。計算方法は、罹災した日に納付すべきであった相続税額に相続税が課税される財産全体の内、罹災した財産が占める割合を掛けて計算します。
罹災した被害額について算定しなくてはなりません
罹災した財産の被害額の算定は、それぞれの財産ごとに被害割合を掛けて計算します。被害額について、災害保険金等の支払いを受けたことによって、ある程度把握できるものと、被害額が不明なものとで手続きが異なります。複雑な計算を用いるため、詳細は省きますが資料は国税庁のホームページに記載がありますので、興味を持たれたならば参考にしてください。