相続により財産を引き継ぐことになるわけですが、引き継ぐ際には当然相続税が課税されることになります。しかし、全ての財産に相続税が課税されるわけではありません。また、財産を引き継いだ全ての人達に相続税が課税されるわけでもありません。それらは相続税の非課税と相続税の基礎控除と言い、法によって細かく決められています。引き継ぐ財産とは、基本的に亡くなった人が所有していた財産になりますが、相続並びに相続税において、相続税が課税されるか課税されないかによって分かれます。
相続税が課税される財産と課税されない財産がある
相続税について細かく決められた法律、即ち相続税法があります。他に民法によって更に細かく決められているのですが、相続税法には金銭に見積もることができる経済価値のある物すべてに相続税が課税されることになっています。具体的な例をあげてみますと、現金・銀行預金・家(一戸建てやマンション)・土地・ゴルフ会員権・国債・自動車・パソコン等となります。これらはプラスの財産になりますね。そして、住宅ローンや自動車ローンの残高、未払いの税金や医療費といったマイナスの財産も課税されることになりますが、詳細は別の機会に解説しましょう。また、相続税法には相続税が課税されない財産も決まっています。具体的な例をあげてみますと、墓石・墓地・仏壇・神棚と言った祭祀財産、生命保険金や退職金には一定の金額まで相続税が課税されません。
引き継ぐ財産と見做されるものがあります。
もう一つ、相続税が課税される財産があります。生命保険金や死亡保険金、死亡退職金が該当します。これは相続税法上ではみなし相続財産と言いまして、亡くなった人が亡くなった日において所有していない財産ですが、死亡を原因として相続人が貰うことのできる財産になります。これには【1】で少し触れましたが、相続税の非課税限度額という決まりがあります。一定の金額、即ち非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超える金額に相続税が課税されることになります。できれば、四十九日の法要が終わる頃までに保険証券を揃えておいた方がいいでしょう。また、死亡退職金が支給される場合、亡くなった人の勤務先に連絡をしておき、支払先を踏まえ資料を保管しておくことをお勧めします。
財産はどうやって調べるの?家財道具は財産?
では、財産はどうやって調べるのか。現金や銀行預金は比較的簡単ですね。現金は亡くなった日に持っていた現金がそのまま相続することになりますし、銀行預金は亡くなった人名義の口座のある金融機関において、亡くなった日の残高証明書を作成して貰えば良いのです。問題は家や土地、ゴルフ会員権と言った財産です。相続税法に詳しく計算方法が決められていますが、法的知識が無い個人で計算することは不可能です。税理士に依頼すれば、確実かつ適正に計算できますので、税理士に依頼することをお勧めします。更に、パソコン等の家財道具も亡くなった人の所有物ならば、相続税が課税される財産となります。