人が亡くなれば、葬儀や法要等やらなければならないことが沢山ありますね。だからでしょうか、相続や相続税について忘れがちになってしまうことが多いのです。相続税は相続税法により、納付期限という決まりがあります。納付期限とは相続税を支払う期限のことを言います。それは、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。この期限を守らないと様々な罰則を受けなければならなくなり、最悪の場合は刑務所に服役することになり兼ねません。
亡くなったと同時に始まる相続、相続開始とは何?
相続開始とは、人が亡くなった日から、亡くなった人の財産をその遺族が引き継ぐことが始まったことを言います。相続開始の日とも言いますが、正確には亡くなった際に医師が作成する死亡診断書に記載された死亡日を言います。相続開始を知った日の翌日から10ヶ月とは、死亡診断書に記載された死亡日の翌日から10ヶ月、つまりある人の死亡日が1月1日だったとすれば、1月2日から10ヶ月以内である9月30日までに相続税を支払わないといけないことになります。例外として、9月30日が土・日曜日や祝祭日であった場合には翌日になります。大切な人が亡くなったことによって精神的に疲弊し、完全に忘れてしまうか、期限ギリギリになって思い出す方もいらっしゃいますが、期限が明確に決められていますので忘れたという言い訳は通用しません。時間は待ってはくれないのです。
気になる相続税の税額は、どうやって計算するの?
相続税額の大まかな計算について簡単に説明しますと、亡くなった人が亡くなった日までに所有していたプラスの財産、即ち一戸建て住宅やマンション、現金や銀行預金口座の残高、株式やゴルフ会員権、自動車やパソコン等の合計額から、住宅ローン残高と言ったマイナスの財産を差し引き、更に基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた残高に相続税法によって決められている税率を掛けて計算します。ですが、住宅やマンション等プラスの財産について、相続税法によって決められた計算方法があるのですが、非常に複雑となっています。専門的知識を持った税理士や弁護士等の専門家でなければ、正確な計算は不可能に近いでしょう。
相続税は誰に払うの?払わなければどうなるの?
相続税の申告と納付についてですが、相続税は国税となっていますので、相続税の申告先と納付先は税務署になります。正しくは、亡くなった人が亡くなった日の前日まで居住していた住所を管轄する税務署となります。遺族が居住している住所ではありませんのでご注意ください。調べ方は簡単で、インターネットで税務署と検索するか、税務署の電話番号をNTTに問い合わせ、自分で税務署に連絡したうえで住所を管轄する税務署を聞けばすぐに教えて貰えます。そして、相続税を払わなければどうなるのかと言うと、罰金を始めとした様々な罰を受けなくてはならなくなります。もし、税務署が脱税であると見做した場合には、最悪だと刑務所に服役することになるかもしれませんので、充分にご注意ください。