日本国内で相続される財産の内訳は、その殆どが不動産とされています。一口に不動産と言っても、一戸建住宅やマンション、土地並びに借地権と言うように幾つか存在します。重要なことは、不動産を相続したら速やかに相続登記をした方が良いと言うことです。相続のトラブルを未然に防ぐためにも、是非相続登記を行って下さい。では、実際に土地を相続した場合の具体的な手続きについて簡単に解説しましょう。
最初に土地の時価を専門業者に依頼して算定します
土地を相続した場合の簡単な流れを解説しますと、最初に土地の時価を査定します。この査定額は、相続税を納付する場合に遺産の計算にも利用できますので重要です。次に遺言書があれば内容を確認し、遺産分割協議を開催します。遺言書が無ければ遺産分割協議を開催し、その土地について誰がどう引き継ぐかを決定します。決定された場合速やかに相続登記を実施します。そして、相続税を納付しなくてはならない場合は相続税の申告と納付を行います。これで一連の手続きは終わりとなりますが、状況に応じて相続した土地を売却する必要がある場合には売却手続きを行います。土地の時価を査定するには、不動産業者に依頼した方が良いでしょう。特に相続した不動産の所在地周辺の不動産業者に依頼した方が経費も係らないことが多く安心できるでしょう。但し、複数の業者に依頼して手数料の相見積もりをし、経費を安く済ませるようにしてみるとか、その業者が自分達に合うかどうか見極めた方がより安心できるのではないでしょうか。
誰が土地を相続するか決め、その後に登記します
遺言書が有るか無いかで手続きが変わります。理由は相続について一般的には遺言書の内容が最優先されるからです。言い換えれば、亡くなった人の遺志が最優先されるのです。遺言書が有る場合には、遺産分割協議においても遺言書の内容に従い土地を分割し、遺言書が指定する相続人が引き継ぐことになります。但し、遺言書の内容に何等かの理由で土地に関する記述が無ければ、遺言書が無い場合と同じ扱いになります。では、遺言書が無い場合ですと、遺産分割協議を開催し協議によって分割し引き継ぐことになります。遺産分割協議が無事終了した後に遺産分割協議書を作成し、法務局に相続登記を申請すれば手続きが完了します。一連の手続きについては、相続人達で実施しても問題ありません。しかし、手続きや用意する書類が複雑になりますので、司法書士に依頼した方が便利です。
土地が不要な場合には、売却することも考えて
遠方にある土地を相続したが僻地のため使えない、便利な場所にある土地を相続したが使う予定がなく困っている。そのような話を良く聞きます。相続した土地や家屋について、今後利用する予定が無い場合には、思い切って売却してしまうことも選択肢の一つとしてみてはいかがでしょうか。土地や家屋は所有しているだけでも固定資産税を初めとした様々な経費がかかります。悩みどころではありますが、個人で悩まずにファイナンシャルプランナーか税理士に相談してみれば良い回答を得られるかもしれません。