以前二十四人の相続人が居る相続手続きについて触れた。財産を有する人(被相続人)が亡くなった際、相続手続きとして最初に実行するのは遺言書の有無だ。次に相続人の確定となる。二十四人の相続人はかなり多いと言えるのだが、有り得ない話ではない。被相続人の子供が亡くなり、その子供が複数居た場合には、被相続人にとって孫にあたる人にも相続権が移るからだ。これを代襲相続(民法第887条他)と言う。
子供や孫の数が多いと相続人は多くなりがち
被相続人に子供並びに孫の数が多く、子供が既に亡くなっていた場合には相続人が多くなる傾向になる。相続手続きは相続人を確定させないと先に進まない。何故かと言うと、遺言書が無い場合は原則として遺産分割協議を開催し被相続人が所有していた財産(遺産)を相続人の誰が幾ら相続するかを決定しなくてはならない。法的に遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の出席が必須となるのだ。ここで問題になるのは、相続人が行方不明または不在で連絡が取れない場合だ。こうなると遺産分割協議を開催できないだけでなく、相続税の申告期限に間に合わなくなる可能性がでてくる。
行方不明の相続人を探すのは一苦労な上に申告期限を過ぎてしまいかねない
そこで、行方不明の相続人を探す手続きをすることになるのだ。一般的な方法としては、最初に行方不明者の住民票を発行して貰い最後に居住していた場所を探す。そこから本籍地を調査し、転居先等を探していくことになる。ただ、この方法だと時間が掛かりすぎてしまうことが多く、前述の相続税の申告期限である十ヶ月(相続税法第27条他)を過ぎてしまうことになり兼ねない。
行方不明の相続人が見つからなかった場合、不在者財産管理人を選任する
相続税の申告期限は厳守しなくてはならないため、行方不明者の調査が一定期間(三ヶ月~六ヶ月)を過ぎても発見できない場合、不在者財産管理人を選任することになる。
不在者財産管理人とは行方不明者の財産を管理する人のこと言う。通常利害関係の無い第三者が選任される。相続人ではない親族や被相続人の友人、行方不明者の親族が選任される。しかし、弁護士や司法書士を選任した方が安全かつ公平性が高いとされている。選任後に家庭裁判所に対して権限外行為の許可の申し立てを行い、許可されれば不在者財産管理人が行方不明者に代わり遺産分割協議に参加することができる。
相続人の行方不明の期間が7年以上の場合、失踪宣告を受けるのも一つの手段
他の方法としては、七年以上生死不明になっている相続人について、家庭裁判所に失踪宣告を受ける為の家事審判を請求し、請求が通れば失踪宣告を認められることになる。失踪宣告を受けた場合、行方不明者は死亡したものと見做されるため、行方不明者が遺産分割協議に参加しなくても問題無い。当然行方不明者自身の相続も開始されることになる。但し、注意点として行方不明者に子供が居た場合、代襲相続により相続権が発生する。また、生存していた場合には失踪宣告を取り消すことも可能だ。この場合だと相続した財産の返還等の問題が発生するが、当コラムでは省略する。
定期的に連絡を取り合っておくことが望ましい
様々な原因があるものと考えられるが、長期間連絡を取っていない親族が居る場合には、思い切って連絡を取ってみるのもいいものと考える。相続が開始されてから行方不明になっていることを知ってからでは遅いからだ。日常から家族同士で連絡をとっておき、ある程度所在を確認しておけばこのような問題は防げるのではないだろうか。