相続の後に残された者達の生活について、特に配偶者の生活が悲惨なことになる場合があることをご存じだろうか。状況にもよるのだが、住み慣れた自宅を失うのみならず、現預金が底をついてしまい、日々の生活もままならない程困窮する例もあると言う。このようなことを防ぐため、2020年4月から「配偶者居住権(民法第1028条他)」という制度が新設された。
配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、相続が発生した場合相続人である配偶者が遺産である不動産の所有権について、配偶者が死亡するまで当該不動産に無償で居住を継続できる権利(所有権)のことを言う。もう一つ、子供達等の配偶者以外の相続人については、所謂負担付所有権として配偶者居住権付所有権がある。配偶者居住権は、相続の手続きが終了した際に登記しなければ無効となってしまうこと。また、法的に夫婦であっても長期間に渡り別居状態であった場合には、配偶者居住権は認めて貰えないことにも注意して欲しい。
配偶者居住権という制度が生まれた理由や背景
財産を有する人が亡くなり相続が開始され、相続並びに相続税の全ての手続きが無事終わった。その後、居住していた自宅が亡くなった人の配偶者や子供達と言った相続人により、それぞれの持ち分によって分割所有される。それに伴い預貯金も相続により配偶者以外にも分割されるため、相続前に所有していた預貯金が大きく減額することになる場合が多い。その結果、配偶者は居住する自宅は有るが、生活費に困る状況になってしまうのだ。更に、相続税が課税された場合や配偶者以外の相続人において、相続分が所有していた預貯金の額で間に合わない場合は、居住していた自宅を売却し相続税の納税や相続分に補填しなくてはならなくなる。相続税だと原則現金一括納付の代替として不動産や有価証券等で相続税を納付することができる物納、または一定の期間を決めて分割納付できる延納の適用を受けることも可能だが、これらの制度は近年ハードルが高く現実的ではなくなってきている。いずれにしても、自宅を失うだけでなく生活資金も枯渇する事態になってしまうため、配偶者を保護する目的で2018年の民法改正により制定された制度が配偶者居住権なのだ。
配偶者居住家のメリットやデメリット、注意点
配偶者にとっては、長年住み慣れた家を失わずに済むばかりか、生活の安全もある程度保障されるという大きなメリットがある一方で、他の相続人(子供達)にとっては配偶者の生存中は当該不動産に居住できないばかりか、売却して現金化することができない状態になると言うデメリットがある。普段から家族関係が悪い場合は大きなトラブルの原因になりかねない。
最後に…
遺言書に配偶者居住権を記入しておけば問題ないと考えるが、トラブルを回避するために生前から家族間でじっくりと協議しておくことを勧める。その際には税理士や弁護士等の専門家に相談すれば、良い案を提示して貰えるだろう。