最近、都市銀行や地方の信用金庫等の金融機関において、遺言信託に関するポスターが貼られているのを目にされている方も多いかと思われる。
今回は、遺言信託についてのメリットとデメリットについて綴ってみたい。
そもそも遺言信託って?
遺言信託とは、遺言により信託銀行に財産を信託するか、遺言の作成、遺産分割について金融機関(信託銀行だけではなく)の様々な有料サービスの提供を受けることができるものである。
一般的に遺言信託に向いている方は、相続が争族となるのを忌避したい方か、いわゆる大地主に該当し、相続財産において不動産が占める割合が多く、土地の有効利用を考慮している方が向いているとされている。勿論、それ以外の方も遺言信託を利用しても問題は無い。
遺言信託のメリット
さて、遺言信託のメリットについてだが、大まかなところは次のとおりだ。
(1)遺言の作成時に事前相談や、法的に有効な遺言状の書き方等の指導が受けられる。
(2)土地の有効利用や、運用方法等について専門家から適切なアドバイスが受けられる。
(3)大手の金融機関が様々な手続きを代行して貰えるため、安心感がある。
(4)契約により、定期的に遺言状の内容(遺産分割等)を閲覧でき、状況により内容の変更も可能。
(5)相続が発生した場合、名義変更登記や遺産の引き渡し当の手続きを代行して貰えるサービスがある。
遺言信託のデメリット
次にデメリットだ。
(1)金融機関が代行して手続きを執行できるのは、相続財産に関することのみであり、遺産分割協議そのものや相続人の選定については、弁護士の職権となるので、金融機関では執行できない。だが、金融機関から有能な弁護士を紹介して貰える。
(2)遺産分割協議において裁判による係争になった場合、契約上の手続きを執行できない。
(3)相続税の計算や申告については、税理士の職権となるので、金融機関では申告手続きは執行できない。だが、金融機関から有能な税理士を紹介して貰える。
(4)弁護士や司法書士、税理士に直接依頼するよりも、かなり高額な手数料が掛かる可能性がある。
誤った選択をしないように
遺言信託に限らず、弁護士に直接依頼もそうだが、必ずそれぞれにメリット、デメリットが存在する。良くそれぞれに相談し、説明をして貰い、良く吟味したうえで判断していって欲しい。
金融機関にもよるが、相談だけならば無料な場合がある。弁護士による無料相談会が定期的に開催されている。相談に時間がかかる場合もあるが、手間を惜しんではならない。要らぬ争いを避けるのも重要な終活であると考える。