後世では悪政と評された生類憐みの令。「犬公方」と揶揄されるほど犬が好きだった江戸幕府五代目将軍の徳川綱吉のエゴではないかと思われることもしばしばである。しかし、それはイメージに過ぎないかもしれない。
生類憐みの令とは
生類憐みの令は江戸時代前期に徳川綱吉によって制定された動物・嬰児・傷病人保護を目的とした諸法令の通称のことである。一つの成文法ではなく、生物を憐れむ旨の諸法令のことを指す。生類憐みの令で具体的に出されたものは、「金魚を飼うときには幕府に申請すること」や「蚊が止まったときは我慢するかうちわで扇いで飛ばすこと」などがある。生類憐みの令は六代目徳川家宣が将軍になり、一部廃止される。
生類憐みの令の目的
江戸時代初期は経済上の理由で子供を捨てる口減らしが行われていた。切り捨て御免と、むやみに人が殺されることもあった。また、衛生面が悪く、残飯を道端に捨てられたため、野良犬が増加し、野良犬に襲われる人や野良犬に虐待する人が出てきた。こうして生物同士が命を無駄にしてきた。これを生類憐みの令は防ごうとしたのである。
徳川綱吉の真意
徳川綱吉には子供ができなかった。綱吉の母である桂昌院は僧侶は「綱吉に子供ができないのは、前世に大量の殺生を行ったからである」と言われたという。ゆえに生物の命を大切にしようとしたのかもしれない。また、綱吉は非常に勉強熱心な人物であった。儒教を学んだ綱吉は学問や教養によって、荒んだ世の中を変えようとした。生類憐みの令は犬の保護を目指したのではなく、殺生をすることの愚かさを認識させる、いわば人々の意識改革に真意があったのだろう。
徳川綱吉の政治と現在の日本
生物の殺生を禁止し、生物を過剰なまでに求めた生類憐みの令。しかし、その実、生類憐みの令が築いた倫理観は現代の日本人の精神に根付いている。食事以外で生物を殺そうとはそうしないものだ。また、綱吉は服忌令という法律を発布している。近親の者の死に際して、喪に服す期間を定めた法律である。これは現在の忌引きに繋がっている。生類憐みの令は病人の保護を目的とした法令も入っていた。このように、徳川綱吉は生物、それも弱者を救おうとし、そのスピリットは現在の日本と日本人にも流れている。綱吉は極度の犬愛好により、悪政を行った将軍であったとは呼べないだろう。ただ、過度な厳罰や内容を含む法律であったのは事実である。自粛警察のような○○警察が悲しいことに話題になる昨今だ。他人や生物を大切にした綱吉の精神が今こそ重要ではないだろうか。綱吉を「犬公方」とただ揶揄しているのでは、綱吉には到底及ばないのだ。