税金の還付と聞くと、社会問題化している還付金詐欺を最初に想像する方もいるだろう。筆者のような税務の実務経験者は、まず還付される税目は何かと想像してしまう。税目と言うのは所得税や消費税と言った税金の種類のことだ。当然相続税や贈与税も含まれる。税金の還付は、納税者が税金を払い過ぎたので、還付(返金)して欲しい旨税務署や市町村といった税金の支払先に請求手続きを行うことによって還付される。従って、税務署や市町村から還付する旨の連絡が来ることは一切ないのだ。この理屈が理解できれば、還付金詐欺は防げる。
実はかなり多い相続税の払い過ぎとそれに伴う還付
ところで、相続税にも還付される可能性があることを御存知だろうか。実は納税者や税理士の錯誤で払い過ぎが最も多いのは相続税とされているのだ。錯誤となるのは、不動産の評価額が実際の評価額より多額に算出してしまい、本来納付すべきであった相続税額より多額の税額を納付してしまうことが殆どだと言われている。
相続税の払い過ぎが起こる原因とは
原因としては、不動産評価の減額要素なのだ。減額要素とは、正確には路線価評価の減額要素と言い、不整形地(三角形等形が悪い土地)や崖地、火葬場や墓地のような忌み地に隣接、養豚場が近隣にあると言った状況を不動産の価値を下げる要素として減額要素と呼ぶ。税理士が相続税を算定する時点で減額要素を失念するか、納税者である相続人達が減額要素の件を税理士に伝えずにいたこと等によって、前述のような過大な税額が算定された結果、税金の払い過ぎが発生するのだ。
相続税の払い過ぎが発覚したら税務署に更正請求しないと還付されない
相続税の払い過ぎが発覚した場合、税務署に対して更正の請求を実施して相続税を還付して貰うことができる。相続税法第32条並びに国税通則法第23条他の規定に則って手続きを行う。平成二十三年十二月一日以前は相続税の申告納付期限の翌日から一年以内とされていたが、現在では申告納付期限の翌日から五年以内に更正の請求が実施できる。
更正の請求をすることのリスクとは
更正の請求を実施した場合、税務署に認められれば相続税の還付が実施されるのだが、ここで注意して欲しい点がある。それは、税務署の税務調査が行われる可能性が高くなることだ。当初の申告に錯誤があり、しかも税金の払い過ぎが有ったとしているのだから、税務当局としては他に申告漏れや脱税の可能性について疑義を生じせしめるためだ。特に相続税は高額になることが多く、還付した場合だと還付加算金と言って、利子に相当する金額も高額となるので要注意だ。
専門家に相談するのが吉
不動産を相続した場合、減額要素が隠れている場合が多いため、経費が嵩むが不動産評価の専門家である不動産鑑定士に所有している不動産の評価額を算定して貰うのも手だ。また、他の税理士に相談して相続税の申告書を調査して貰うことも良いだろう。前述のとおり相続税は高額になることが多いため、還付を含めた手続きは慎重に行うべきであると考える。