ある日、知人が親戚の相続でトラブルになってしまい、非常に困っているので助けて貰えないかと言ってきた。内容を聞いてみると、知人の親戚の父親が亡くなり相続が始まったが、その直後に隠し子が発覚し大きなトラブルとなったという。相続としては良くあるトラブルであるが、今回は隠し子と相続のトラブルについて触れてみたい。
隠し子とは婚姻関係にない男女間に生まれた子供の全てを意味する
隠し子と聞くと不倫や浮気を想起される方も多いと考えるが、法的には婚外子若しくは非嫡出子と呼ばれている。婚姻関係にない男女間に生まれた子供のことだ。つまり、不倫や浮気は法的には関係なく、役所に婚姻届けを提出していない男女間に生まれた子供が全て該当する。内縁関係の男女に生まれた子供も同様だ。
隠し子は基本的に女性の戸籍になる
非嫡出子の戸籍は戸籍法上の規定により母親の戸籍になる。何故かと言うと、当然ながら子供は女性つまり母親しか産むことができないからだ。出産時において父親が誰であるか明確にできず、出産時に当該女性が出産したという確定した事実があるため、非嫡出子は母親の戸籍にのみ記載されるのだ。但し、DNA鑑定等により出産後に裁判等で父親が確定すれば、父親の戸籍に記載されることになる。
隠し子とその親が相続権を主張するのがよくある相続トラブルだがポイントは認知の有無
知人のトラブルの内容だが、やはりと言うか知人の親戚の父親が認知していない成人した子供が居たそうだ。子供本人と子供の母親が相続権を主張し、認知を求めて提訴すると言ってきているらしい。基本的に、非嫡出子の相続に関する問題は相続権にあると言ってもよい。それは、父親が認知するかしないかによって決定する。相続権そのものは、2013年の民法改正によって嫡出、非嫡出問わず同等の法定相続分となっているのだが、前述の認知により決定されてしまうため、認知を求めるあまり様々な手段を用いて、半ば強引に認知を求めてくることもあり、手を焼くことが多かった。
認知には「生前認知、裁判認知、遺言認知」の3つがある
認知の方法だが、父親による生前認知、裁判所による裁判認知、遺言認知がある。知人の親戚の場合は既に父親が亡くなっているので、非嫡出子が家庭裁判所に対して死後認知請求の申し立てを行い、これが認められれば相続権を得ることになる。認められなければ当然相続権は発生しない。筆者は知人にこれらのことを説明した後、弁護士を紹介し相談するように勧めた。
認知が認められたあとの遺産分割協議はどうなるか
非嫡出子についてもう少し踏み込んでみると、認知が認められた場合の対処だ。遺産分割協議が開催される前に認知された場合は、当該非嫡出子を協議に参加させなくてはならない。協議が開催され遺産分割が確定した後認知された場合は、民法第910条の規定により適切と思われる金額を相続人達に非嫡出子が請求できる制度を利用することになる。遺産分割協議確定後、再度遺産分割協議を開催することは現実的ではないため、この制度が制定されている。何れにしても、非常に微妙かつ厳しい判断を迫られる可能性があるため、決して個人で判断せずに税理士や弁護士等の専門家に相談して欲しい。