コロナウイルスの影響について緊急の経済対策により支給される十万円を、特別定額給付金と呼称することは既にご存知の方も多いのではないだろうか。因みに筆者には何の通知も送付されてきていないのだが、感覚的には五月下旬に通知の発送が開始され、到着した通知に必要事項を記入して返送、各市町村で給付金の支給が決定された後、実際に十万円の支給を受けられるのは七月頃だと考えている。
既に支給を受けている市町村もあると考えるが、詳細は総務省を参照して欲しい。
給付金は通常所得税や住民税が課せられる
さて給付金は通常だと所得税並びに住民税が課税されることになる。しかし、当該特別定額給付金には所得税並びに住民税は課税されないことが決定している。こうなると、他の税金が課税されるのか気になるところだ。今回は相続税と絡めて考えてみよう。
ポイントは亡くなる前に特別定額給付金の申請をしたかしなかったか
特別定額給付金は、基準日(令和二年四月二十七日)において各市町村の住民基本台帳に記載されている方で世帯主を受給権者とし、世帯の構成員全員を対象として支給される金員を言う。基準日以降に亡くなった人であっても給付の対象者となる。但し、基準日以降に世帯主が亡くなった場合には取扱いが異なってくる。
具体的には、給付金支給の申請(インターネット、通知書郵送いずれか)をしないで亡くなった場合、他に家族がいればその家族の内誰かが世帯主となり当該世帯主が申請をすれば給付を受けることができる。問題は世帯主が申請後に亡くなった場合、当該世帯主に給付金が支給されるが、相続税の課税対象となってしまうのだ。単身世帯も同様で、相続税の課税対象となってしまう場合がある。
特別定額給付金を申請したあとに亡くなり支給を受けると相続税の課税対象
具体的には、基準日以降において住民基本台帳に記載された世帯主が、インターネット若しくは郵送にて給付金の申請を行い、世帯主が居住する市町村にて給付が決定してから実際に支給されるまでの間に亡くなった場合、給付金の受給権が相続税の課税対象となるのだ。
また、単身世帯の場合だと、基準日以降に単身世帯主が亡くなった場合、受給権自体が消滅するために相続は発生しないことになる。しかし、前述のように申請してから市町村にて支給が決定後、実際に支給されるまでの間に亡くなった場合、相続税の課税対象となるのだ。金額が低額であったとしても相続財産となるため注意が必要となる。
最後に各市町村によって対応が異なる。居住地の市町村のホームページを参照するか、相談窓口にて確認を取ることを勧める。