タックスヘイブンと言う言葉をご存じだろうか。課税が著しく低いか、殆ど無税に近い国や地域のことを指す言葉であり、租税回避地若しくは低課税地域とも呼ばれる。有名なタックスヘイブンとしては、マレーシア、ケイマン諸島やモナコ公国等が挙げられる。世界の富裕層はタックスヘイブンに居住するか金融財産の殆どをタックスヘイブンにある金融機関を通して租税回避行為を実行し、多額の利益を得ているとも言われている。2016年5月に公表され話題となった、モナコ文書を覚えている方も多いのではないだろうか。
海外資産の所有者が日本国内に居住していたら相続税は課税される
租税は通常だと国家の領土内にある全ての資産に課税されることになっている。日本においては、日本国内即ち日本の領土内において存在する全ての資産に課税されるのだ。資産の所有者に制限は無く、外国籍の人が日本国内に資産を所有していても当該資産に課税されることになる。では、海外にある資産はどうなるのだろうか。答えは状況により課税されるということになる。状況とは、資産を所有している人が日本国内に居住しているか否かによって変わってくるのだ。
日本国内居住者が日本と海外でそれぞれ資産を所有していた場合
具体的な例を挙げると、ある人が日本国内に不動産を所有していて、海外にも不動産並びに海外の銀行に預金がある場合だ。この人が亡くなると、日本国内の不動産だけではなく、海外の不動産並びに銀行預金にも相続税が課税されることになる。もう一つ例を挙げると、海外に移住して当該地に不動産を購入した人が亡くなった場合だ。この人の相続人が日本国内に居住していた場合だと、海外にある不動産には相続税が課税されることになる。
海外に10年以上居住していたら海外資産には相続税は課税されないが…
ある人とその家族が共に海外に移住、海外にて不動産を購入し、海外の銀行に預金がある場合はどうなるのだろうか。この場合は、十年という期間がポイントになる。海外に移住後継続して当該地に居住し、その期間が十年以上であれば海外に所在する資産には相続税は課税されない。つまり、海外に十年以上居住していた人が亡くなり、その人の相続人も当該地で十年以上居住していた場合、当該地にある不動産並びに銀行預金には相続税は非課税となるのだ。
ただし、海外に十年以上居住していた場合であっても、その人が所有する資産が日本国内にある場合は、日本国内にある資産のみ相続税が課税されることになる。
租税回避行為に目を光らせる国税庁
数年前にマレーシアに移住し、日本の相続税を回避することが流行した。今でも一部の富裕層が継続してマレーシアに居住しつつ資産を日本から移し、マレーシアを経由して海外の資産を購入しているとされる。ある意味、相続税対策としては、有効な手段であるかもしれないが、国税庁は2014年に国外財産調書制度を実施し、国内外の預金の動きや資産の状況を把握できるようにした。
日本政府は2017年にOECD(経済協力開発機構)加盟各国と協定を結び、タックスヘイブンにある全ての預金口座と不動産の所有者についての状況を関係各国の税務当局へ自動的に報告する制度を導入済みである。
租税回避行為とみなされる可能性があることに注意が必要
海外資産の購入は一定の節税効果があるのは事実である。しかし、状況によって租税回避行為と見做される可能性があることに注意されたい。前述のように様々な制度によって、日本国内外の資産状況を把握できるようになっているため、もし、海外に資産を購入しようと検討されている人は、慎重に判断して欲しい。