最近、現時点での効果的な相続税対策について質問を受けることが増えた。平成27年の相続税の増税を皮切りとして、平成30年の民法改正により相続税並びに贈与税に関する規制が強化され、今まで有効とされてきた相続税対策が無効乃至は効果が限定的となってしまった。その結果、効果的な相続税対策を模索するのは無理からぬことだと考える。
今は有効な相続税対策であっても、法改正でいくらでも変化する
現時点で有効な相続税対策は、普通養子縁組によって相続人(限度があるが)を増加させ、相続税の基礎控除額(相続税法第11条他)を増額させること。他には生命保険に加入して生命保険控除(相続税法第3条他)を利用する等幾つか存在する。
また、既存の相続税対策であっても法改正により条件が強化されただけであるため、当該条件さえ満たせば有効な相続税対策になり得る場合もある。条件が満たされなければ、対策は無効となってしまうので、注意が必要となる。
その中でも特におすすめの相続税対策は生命保険
実は、比較的容易にできる相続税対策がある。それは、生命保険だ。具体的には、子供や孫に生命保険を掛け、親や祖父母が保険料を負担すればある程度の効果を見込める。
相続税における生命保険(死亡保険金ではないことに注意)の評価額は解約返戻金(財産評価基本通達214)となっている。解約返戻金とは、生命保険を解約した場合に払い戻される金額のことだ。通常だと生命保険料を払い込んだ分に応じて増額される。定期保険のような掛け捨て保険の場合には解約返戻金は発生しないので、相続税の評価額はない。
生命保険で相続税対策をするとはどういうことか
では、生命保険を相続税対策とするのはどうするのかと言うと、生命保険契約にもよるのだが、解約返戻金が低額の内に相続させることだ。低額であれば前述の生命保険控除の適用を受けることができ、また、生命保険料を払い続けることで、相続時の財産を減少させる効果を期待できるからだ。
相続税対策向きの生命保険は逓増定期保険
相続税対策に向いている生命保険は何かと言えば、逓増定期保険である。これは、保険期間満了時までに解約返戻金が契約当初より最大で5倍程度まで増額する定期保険だ。契約時には解約返戻金が低額となっているのはどの生命保険契約であっても同等であるが、かなり早い段階で解約返戻金が増額されるので、増額されるまで長期間待たなくても良いという利点がある。逓増定期保険を子供や孫に掛けるのであれば、相続税対策として適していると言えるだろう。
他にも逓増定期保険のメリットは多数ある
他にもメリットは幾つかある。相続放棄しても解約返戻金を受け取れること、遺留分の対象とはならないこと等が挙げられる。かなり細かくなるが、生命保険金を相続税ではなく所得税の課税対象として相続税対策とする方法もある。今回は省略するが、興味があればファイナンシャルプランナーや税理士や弁護士等の専門家に相談してみるのも良いだろう