税金には国が管理運営する国税と都道府県並びに市町村が管理運営する地方税がある。相続税と贈与税は国税となるのだが、殆ど全ての税金には期限があるのをご存じだろうか。例えば法人税ならば法人の事業年度終了日の翌日から2カ月以内とされているし、申告所得税ならば毎年3月15日となっている。他にも税金の種類によって様々な規定があるのだが、相続税はどうなのかと言うと、財産を有する人が亡くなった(被相続人と呼ぶ)ことを知った日の翌日から10ヶ月以内(相続税法第27条他)となっている。被相続人が亡くなった日ではないことに注意されたい。
死亡日とは死亡診断書に記載された日付だが、申告期限はそれを知った日の翌日から10ヶ月
具体的には、亡くなった日は死亡時に医師が発行する死亡診断書に記載されている死亡日になるのだが、何等かの理由で亡くなった日から数日経過した後に連絡を受けて亡くなったことを知った場合だと、当該知った日の翌日から10ヶ月以内が相続税の申告納税期限となるため、その日までに申告と納税を済ませなくてはならないのだ。因みに、贈与税は毎年3月15日が申告並びに納税期限となっている。
高額になりがちな相続税は現金一括納付ができない可能性もあるため分割も可
相続税の納付は基本的には現金一括納付となる。ただ、相続税は税額が莫大になることも多く、一度に莫大な金員を用意できない場合もあるため、相続税並びに贈与税のみ例外が認められている。現金の代わりに土地等の不動産や株式等の有価証券で納付する物納(相続税法第41条他)、分割にて納付する延納(相続税法第38条他)があるが、詳細は省略する。しかし、物納も延納も相続税の納税者が税務署に申請したうえで、税務署が妥当だと認めた場合のみ適用を受けることができる。つまり、税務署が認めない限り現金一括納付が原則であることに注意されたい。
申告や納付の期限に間に合わない場合は理由次第で延長も認めてもらえるが
物事には何某かの理由が付き纏うことが多いものだが、もし、相続税の申告と納税が期限に間に合わなければどうなるのだろうか。例えば、財産の評価に多大な時間が掛かり期限までに相続税額の計算ができない。相続人の確定が困難または遺産分割協議が揉めてしまい、遺産の分割ができない。あるいは、大規模な災害に罹災してしまった場合が該当するものと考えるが、大規模な災害に罹災した場合は状況に応じて期限の延長を認めて貰うことができる。だが、他の場合だと期限の延長が認めて貰えず、最悪の場合は様々なペナルティを課せられる可能性がある。ペナルティは重いもので懲役刑、軽くても罰金として相続税額の40%程度を課せられることもあるので、非常に厳しい措置をとられることになる
間に合わなさそうなら、取り敢えず期限内納付をして、後で修正申告をすれば良い
脱税は論外となるが、厳しい罰則を伴っているので必ず期限内に申告と納税を済ませておくことが重要だ。大規模な災害を除いた前述の例だと、期限内に間に合わないと見做される場合は、概算でも良いので申告と納税を済ませること。そして、間に合わなかった原因が解決した段階で、修正した申告をすれば良い。修正申告の場合だと、ペナルティが軽くなることが多いためだ。期限内に間に合わない状況を防ぐには、被相続人が亡くなる前に税理士や弁護士等の専門家に相談しつつ対策を練れば充分に対応可能だと考える。自身の相続税対策に興味が出た場合、速やかに税理士事務所や弁護士事務所に問い合わせてみてはいかがだろうか。