財産を所有している者が亡くなった際、残されたご遺族が最初に成すべきことは葬儀の手配であろう。しかし、相続が絡むと遺言書の捜索と同時並行で行うことになる。但し、捜索するのは亡くなった者が生前において、遺言書を残していることが前提となるが。今回は遺言書の執行手続きについて簡単に解説してみよう。
法的に有効な遺言書だった場合、その遺言の内容が優先される
被相続人が遺言書を残していた場合、遺言書に記載されている内容について法的に有効であれば、その記載されている内容が優先されることになる。何故ならば、原則的に被相続人の意思が尊重されるからだ。
三種類ある遺言 「自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言」
遺言書は三種類ある。それは、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言である。最も信頼性が高く、安全な遺言書は公正証書遺言であるが、他の二つも法的に有効ならば問題は無いとされる。しかし、公正証書遺言以外の遺言書は、被相続人の死亡後に相続人が勝手に開封するか、開封後無断で遺言を執行することはできない。もし勝手に開封や執行した場合には、処罰される可能性が高い。
「自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言」のそれぞれの手続きについて
実際の手続きはどうなるのかというと、自筆証書遺言と秘密証書遺言は被相続人の死亡時に居住していた住所地を所轄する家庭裁判所に検認の申し立てを行うことになる。
検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造を防止するための手続きのことだ。この場合、家庭裁判所は、遺言書の内容について法的に有効か否かを保証しないので、注意が必要となる。検認の申し立てをしてから数日後に家庭裁判所から検認の実施日が通知される。そして、実施日がくると家庭裁判所内にて相続人立会いのもと、裁判所担当書記官が遺言書を開封する。検認が完了すると、検認証明書の発行を受けることができるので、必ず証明書を取得しておくことを勧める。
公正証書遺言は家庭裁判所の検認を受ける必要はないので省略する。
遺言の執行とは
次に遺言の執行となる。執行には遺言執行者が就任し、相続人と相続財産の調査並びに確定を行い、遺言通りに相続財産の分割と登記手続きを行う。全ての手続きが終了後に遺言執行者は、相続人全員に対して職務終了通知並びに相続財産明細を送付する。遺言執行者は通常だと弁護士に依頼することになる。遺言執行者の指定方法等詳細は省略する。
遺言書の作成や検認の申し立ては専門家にお願いした方が良い
最後に遺言書の作成や記載内容、家庭裁判所への検認の申し立てについては、弁護士や司法書士等の専門家に相談し、直接依頼することを勧める。個人でできなくもないが、安全で確実な手続きは専門家に一任するべきだと考える。