前回は『後見制度』の中で主に『生前財産管理』を中心にお話をしましたが、今回はご家族が天寿をまっとうされた際に残された家族がその後どのように生きていくのか。
故人を真摯にお見送りする際に、残された家族に何が出来るのか。
知らなきゃ損?どころではなく、知っておく“べき”お話です。
≪肉丸基礎知識~基本ワード~≫
遺産相続についてお話しする前に、まずは基本的なワードを抑えておきましょう。
◎被相続人・・・・・故人。相続行為をされる方。相続人が相続によって承継する財産などの元の所有者。
◎相続人・・・・・・被相続人の財産などを継承する方。
◎法定相続人・・・・民法で定められている。被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹、および配偶者。
≪こんな時どうなる?遺言書の有無による、相続のちがい≫
【遺言書無しの場合】
被相続人が遺言書を残さずに他界した場合、財産などは相続人の間で話し合って配分を決めます。配分内容は下記の法定相続の割合でも、別の割合でも構いません。しかしながら必ず相続人全員の同意が必要です。(これが中々難しい!)
また、法定相続の場合には、相続の割合及び順位が決められています。
まとめ
上記のように、遺言書が残されていない場合には、残された人々(相続人)の話し合いで遺産相続がなされます。故人(被相続人)の遺志が反映されないだけでなく、話し合いがこじれて身内の間での争いとなる可能性もあります。
また、人同士の深いつながりというものは、何も戸籍上の関係でのみで表わされる事ではありません。
他人だが、生前とてもお世話になった人。
血縁関係こそあるものの、顔も見ずに育った人。仲が悪い人。
両者を比較した際、故人が本当に遺産を相続して欲しいのはどちらでしょうか。
故人の思いがどれだけ強くても、残念ながら遺言書が無ければ、その思いを遺産相続に反映する事はできません。
また逆に、本来あるはずのなかったお金を手に入れた事で、時として人の心を変えてしまうこともあります。
このように愛する家族の間に争いの種を残したり、望まないトラブルを防ぐためにも、元気なうちに専門家に
相談してアドバイスをもらいながら、きちんと自分の思いが反映される遺言書を残す事はとても大切です。
(遺言書は何度も書き換えられます。)
また、残された方々も、故人の思いを最大限に受け止め尊重し、心清らかに故人を弔う事が出来ればそれはお互いにとって、とても幸せな事ですね。
井村浩さんのプロフィール
井村 浩(いむら ひろし)
東京都調布市生まれ。
日本大学体育学科在学時に、保健体育教諭の資格を取得し、同学科を卒業。
幼少期よりサッカーを始める。
後に、東京ヴェルディの前身である読売サッカークラブに所属。
クラブ退団後、営業職のサラリーマンを経て、起業。
東京ヴェルディの総合代理店として、手腕を発揮する。
その後、一念発起し行政書士の勉強を始め、約1年間の準備期間、約2年間の勉強期間を経て、見事行政書士の資格を取得し、川崎市内に、行政書士事務所ニューワールドを設立。
現在、懇切丁寧な対応をモットーとし、個人・法人を問わず、様々な事例を解決へと導いている
行政書士事務所ニューワールド
〒212-0055
神奈川県川崎市幸区南加瀬2-25-6
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