「金の切れ目は縁の切れ目」ということわざがありますが、“お金”が現代社会において重要な役割を果たしているという事は、万人共通の認識だと思います。
だからこそ、お金について誰かと話す事は、あまり気持ちの良いものではありません。
そのままなんとなく過ごしていたら、突然の金銭トラブル!準備も無し、頼れる人もいない。そんなことは他人事ではありません。
今こそ一旦立ち止まり、共に将来について考えてみませんか?
今回は自己資金の管理について、対応策を伺って参りました。
疑問に答えてくれたのは、行政書士事務所ニューワールドの行政書士 井村浩さんです。
認知症や寝たきりは誰もが遭遇しうる問題です
- インタビュアー 肉丸屋バブ吾郎
- 本日は宜しくお願いします。早速ですが、具体的にどのような準備をすれば良いのですか?
“相続”や“遺言”など、耳にする事はありますが、あまり気が進まないイメージがあるのですが・・・。 - 井村浩さん
- 「率直なご意見です。それは相続や遺言が抱えるマイナスのイメージの一つですが、亡くなった後の財産をどうするか?の前に、将来の財産を安心して管理する制度についてお話ししたいと思います。」
「最近、社会問題となっている認知症や寝たきりという現象について、これは今現在お元気な方でも、将来、誰もが遭遇しうる問題となっています。すでに認知症等で判断力が低下している場合には、「法定後見制度」を利用して、そのご家族等が家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所がどなたかをその方の後見人(代理人)に選び、後見人がその方の財産等の管理を行うという制度があります。」
「この場合は誰が後見人になるかは家庭裁判所が決めます。」
「一方、まだ判断力があるときに、将来、万が一、自分の判断力が低下した場合を考えて、その際に自分の信頼できる人に財産等の管理運営を依頼する、という契約が「任意後見制度(契約)」で、依頼する内容は自由に決めることができます。「法定後見制度」との主な相違点は、「法定後見制度」の後見人は家庭裁判所が選ぶので、誰になるのかはわかりません。これに対して「任意後見制度(契約)」の場合は、自分の信頼した人を後見人に選び、お願いして契約を結んでおくので、自分の意思や気持ちがより反映されやすい制度です。」
「また、まだ判断力があっても高齢等により金融機関や役所の手続きに行く事が困難な状態になった場合等に、このような場合に対応できる方法として「財産管理委任契約」という契約を、先の「任意後見制度(契約)」と同様に自分の信頼できる人と結んでおくと、判断力が低下する前から「財産管理委任契約」を結んだ人に財産の管理運営を任せることができ、その際の契約書(公正証書)を金融機関等に提示することで、依頼された人が本人に代わって手続きをすることができます。」
「このように「任意後見制度(契約)」にプラスして、「財産管理委任契約」を併せて結んでおくと、将来、遭遇したくない事に遭遇しても自分の意志を反映でき、最後まで自分らしく生きる、安心した毎日を送ることができます。“お金”と、“人間関係”というのは、切っても切れない間柄です。望まぬトラブルを防ぐために、「まちの法律家」である、我々行政書士がいるのですから。」
≪箸休めの肉丸知識≫
『後見人』とは?
①法律上親権者の居ない未成年者や、成年被後見人の財産管理や、身上監護などを行う人のこと。
②一般に、ある人の背後にいて、その補佐や世話をする人のこと。
まとめ
井村行政書士の頼もしいお言葉を受け、筆者の中でも、認識の変化がありました。お金の話というのは、敬遠するのではなく、素直に打ち明け、専門家の力を借り準備をすることが大切なのですね。
マイナスのイメージを払しょくし、事象の本質を理解することも必要です。
誰もが通る道、しっかりと受け止めて進んで行けたらいいですね。
井村浩さんのプロフィール
井村 浩(いむら ひろし)
東京都調布市生まれ。
日本大学体育学科在学時に、保健体育教諭の資格を取得し、同学科を卒業。
幼少期よりサッカーを始める。
後に、東京ヴェルディの前身である読売サッカークラブに所属。
クラブ退団後、営業職のサラリーマンを経て、起業。
東京ヴェルディの総合代理店として、手腕を発揮する。
その後、一念発起し行政書士の勉強を始め、約1年間の準備期間、約2年間の勉強期間を経て、見事行政書士の資格を取得し、川崎市内に、行政書士事務所ニューワールドを設立。
現在、懇切丁寧な対応をモットーとし、個人・法人を問わず、様々な事例を解決へと導いている
行政書士事務所ニューワールド
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