友人から、相続税について質問をうけた。友人曰く「相続税の算出時には相続財産から葬儀費用を差し引くことができると聞いた。当然制限もあるのは理解している。では相続人の全てが葬儀費用を均等に支払ったとしたら、全員均等に差し引いて貰えるのか。そして葬儀費用の制限について詳しく聞きたい」とのことだった。今回は、相続税法上の葬儀費用の取り扱いについて触れてみたい。
相続財産から葬儀費用は差し引くことが出来る
相続税法上の葬儀費用についての取り扱いは次のとおりだ。相続税法第1条3項、同13条他の規定により、葬儀費用は相続財産から差し引くことができ、差し引いた分だけ相続税が減額される。
ここで矛盾を感じた方がいるのではないかと考える。そもそも葬儀費用は亡くなった人の遺族が負担するものであり、亡くなった人は当然支払うことができないのだから、相続財産から差し引くことはおかしいのではないかと。その回答は、法的な解釈として葬儀費用は相続財産から支払われるものと考えられているからだ。故に、相続税の算出時に相続財産から葬儀費用を差し引くことができるとされている。
相続財産から差し引くことが認められている葬儀費用
具体的に見ていきたい。最初は葬儀費用として認められるものについてだ。
(1)葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
→仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められる
(2)遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3)葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用
→例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたる。
(4)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
(5)死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
相続財産から差し引くことが認められていない葬儀費用
次は葬儀費用として認められないものだ。
(1)香典返しのためにかかった費用
(2)墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
(3)初七日や法事などのためにかかった費用
領収書は大切に保管することが重要
難しいのは、地域や地方によっては葬儀の慣習が存在するため、差し引くことができる葬儀費用か否かの判断が個人にはできない面がある。この件については、税理士や弁護士等の専門家に相談して貰うか、税務署に直接相談することを強く勧める。
ちなみに友人への回答だが、上記の内容を説明した後、葬儀費用の差し引きは相続人にのみ認められているので、負担した分については全額差し引いて貰えること、更に葬儀会社に支払った領収書等の証憑書類は必ず保管し、税務署に提出しなくてはならないこと等を言っておいた。最後に参照となる国税庁のホームページを記載しておく。