葬儀に会葬者として参列した経験があっても、自分が葬儀を手配する立場になることは少ないだろう。実際に手配する立場になると、多くの人が悩むのが、葬儀費用の捻出方法だ。葬儀費用は、葬儀自体にいろいろな形式があるため一概に言うことはできないが、一般葬と呼ばれる葬儀の場合は195万円(2017年の日本消費者協会の調査結果)だといわれている。ごく短期間にそれだけの費用を用意するのは至難の業といえる。
相続人の同意があれば故人の預金の一部を葬儀費用に充てることは可能
自分で葬儀費用を工面することは難しいが、故人の口座に遺されたお金が使えれば何とか支払いが可能と考える人もいるだろう。だが、故人の口座のお金は相続財産となるため、遺産分割協議が確定するまでは、相続人であっても本来は勝手に引き出すことはできない。
しかし相続人全員の同意を取り付けることで、故人の葬儀費用に充てることは可能だ。この場合口頭で了解を得るよりも、文書に残しておく方が後々トラブルは起こりにくいだろう。
自費で可能であったとしてもそれでも預金から葬儀費用を捻出したほうが得
葬儀費用に充てる金銭の用意を故人の預金を引き出さなくてもできる場合でも、葬儀費用は故人の口座から引き出して支払いをすることにはメリットがある。それは相続税の節税となる点だ。
故人が遺した相続財産の中から葬儀費用を支払うことで、相続財産の総額から葬儀費用分を控除することが可能になるのだ。これを「債務控除」という。
相続財産が葬儀費用分減るため、結果的に相続税を節税できることになる。
必ず相続人の同意を得よう
故人の口座は関係者が金融機関に連絡をしたり、相続に必要な書類を取得したりしなければ、金融機関は死亡を把握できないため勝手に口座凍結を行うことはない。キャッシュカードの暗証番号などを知っていれば、故人が亡くなったのちでも口座から預金を引き出すことは可能だ。
しかし、このときに故人の葬儀に関わる費用以外のお金を引き出すことは避けよう。個人的に使用するお金を引き出せば、のちに別の相続人とのトラブルが起こる可能性が出てくる。
相続人の同意を得ないと自動的に相続したとみなされ相続放棄ができなくなる
さらに故人が知らないところで多額の借金をしていた場合でも、相続放棄ができなくなる。相続財産を個人的に使用することで、相続したものとみなされるためだ。巨額の借金を負う羽目になることがあるので注意したいところだ。
本来は勝手に引き出すのではなく、故人の死亡を届け出たのち相続人全員から同意書をとり、金融機関から仮払いで引き出すのが正式な方法となる。葬儀費用の支払いまで猶予がある場合には、この方法で払い出すほうがよいだろう。