物事には必ずと言って良いほど期間若しくは期限が存在する。当然例外もあるのだが、税金関係においては、特に厳格に期間や期限が定められている。相続並びに相続税も同様となっており、期限の定めを破れば程度の差こそあれ、ペナルティが課せられてしまい大きな負担となってしまう。ペナルティを回避するためにも相続並びに相続税のスケジュールを設定し、無駄のない手続きを進めていくべきだと考える。
まずは遺言書の確認
財産を有する人(被相続人)が亡くなり、その人が所有していた財産を遺族(相続人)達が引き継ぐことを相続と言う。被相続人が亡くなった時点で最初にやらなければならないことは、葬儀社等の手配の他にも幾つかあるのだが、相続に関係した手続きに限定すると、遺言書の有無の確認だ。
次は相続人の確定と相続財産の調査を四十九日法要〜3ヶ月以内に行う
次に相続人の確定、更に相続財産の調査となる。被相続人の生前に遺言書を作成しているか、相続人の確定作業や相続財産の調査をしていれば問題ないのだが、それらをしていない場合には被相続人が亡くなってから三ヶ月以内に実行した方が良い。若しくは四十九日の法要までだ。何故三ヶ月以内かと言えば、相続放棄(民法第938条)と限定承認(民法第915条1項他)の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から三ヶ月以内とされているからだ。
相続放棄は3ヶ月以内と決められている
相続財産は、不動産等のプラスの財産と同時に住宅ローン残高等の借金、即ちマイナスの財産も相続しなくてはならない。故に被相続人が債務超過状態であった場合だと、多額の借金も相続人達が背負うことになってしまう。これを回避するには相続放棄が最も合理的な方法なのだが、前述のように期限が三ヶ月以内と決まっている。
葬儀や埋葬手続きの多忙から手続きを失念し期限を過ぎてしまったため、止む無く多額の借金のみを相続したという話が多い。また四十九日については、できるだけ早い方が良いという判断からだ。
所得税の準確定申告を4ヶ月以内
次に必要な手続きは所得税の準確定申告だ。被相続人が生前に所得(給与や年金、家賃収入等)が有った場合、亡くなった年の一月一日から亡くなった日までの所得を確定申告しなくてはならない。期限は亡くなったことを知った日の翌日から四ヶ月以内だ。当然申告しなかった場合はペナルティが課せられる。また、被相続人に所得がなければ準確定申告は必要ない。
相続税の確定申告と納付は10ヶ月以内
最後に相続税の確定申告並びに相続税の納付だ。被相続人の財産を調査し、相続人の確定が終了した結果、相続税を納付しなくてはならない場合には、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から十ヶ月以内に申告と納付済ませなければならない。特にこの十ヶ月という期間は厳守しなくてはならない。東日本大震災のような自然災害が起こった等止むを得ない理由があれば、二ヶ月間延長できるが理由がない場合だと延長は認められない。期限内に申告と納税ができなければ、大きなペナルティを覚悟しなくてはならない。
3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月とおぼえておくと良い
スケジュールのポイントは三ヶ月、四ヶ月、十ヶ月だ。これらを念頭においてスケジュールを組み立てていけば良い。しかし、最も効果的なのは被相続人の生前にある程度手続きを済ませておくことだ。済ませておけば、焦る必要もないのでお勧めしたい。