財産を有する人が亡くなった場合、直ちに相続が開始されることになる。その際に相続人同士で誰がどの財産を相続するか協議する、これを遺産分割協議と言う。協議の後に相続人達が協議の内容に同意し、当該協議内容並びに分割された遺産の詳細を記入した書面を作成して、当該書面に相続人達全員が署名押印する。当該書面を遺産分割協議書と呼ぶ。相続に関するトラブルおける鍵となる遺産分割協議書。今回は遺産分割協議書について簡単に解説してみよう。
遺産分割は3つの手続きが存在する
遺産分割の手続き(方法)には、指定分割(遺言による分割)、協議分割(相続人全員の協議による分割)、調停分割・審判分割(家庭裁判所の調停・審判による分割)がある。遺産分割協議とは、即ち協議分割手続きを指し、遺産分割協議書は協議の議事録であり、証拠書類であるとも言える。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議が開催される条件は、指定分割が成立しなかった場合による。どういうことかというと、遺言書が作成されていないか、または作成されていても内容に不備がある等法的に無効である場合だ。逆に遺言書が作成され、法的に有効であれば指定分割手続きとなるため、相続人達が協議する必要はなく、遺言書に従い財産を分割していけばいい。因みに、調停分割や審判分割は遺産分割協議が揉めに揉め、相続人全員での協議が成立しない場合、家庭裁判所に申し立てを行い、分割手続きを行う状況になる。ある意味最悪の状況と言い換えてもいいだろう。
遺産分割協議書を作成する目的と注意事項
遺産分割協議書は、書面の形式に決まりはない。また、必ず作成しなくてはならないものでもない。しかし、相続税の確定申告で、不動産の相続に伴う所有権移転登記を申請するとき、被相続人が亡くなった時点で被相続人名義の預金口座が金融機関にて即座に凍結されるが、凍結を解除し預金口座から金員を引き出すときに遺産分割協議書が必要になるため、作成しておくことを勧める。
また、前述の署名押印だが押印する際には、必ず相続人全員の実印を押印されたい。何故かと言うと、相続税の申告の際に小規模宅地の特例と言った相続税法上の特例措置の適用をうける場合に、遺産分割協議書と印鑑証明書を税務署に提出しなくてはならないからだ。
遺産分割協議書の作成手順
遺産分割協議書の作成手順だが、最初に被相続人が所有する財産の目録を作成する。そして、協議の内容並びに合意内容を書面に記入し、相続人全員が署名の上、実印を押印し各相続人が一通ずつ保管しておく。また、相続人に未成年者が居た場合、家庭裁判所に特別代理人選定の申し立てをする必要があり、特別代理人が居なければ、遺産分割協議ができないことになるため注意して欲しい。
弁護士や税理士などの専門家に相談すると確実
最終的には、税理士や弁護士等の専門家に相談しつつ遺産分割協議書の作成を依頼する方が安全で確実である。但し、税理士が遺産分割協議書の作成に携わると、行政書士法に抵触する恐れがあるので、税理士に相談する場合は遺産分割協議書について必ず確認しておくことを勧める。