事業承継税制と相続税について、前回簡単に解説してみた。完全に解説し足りない部分があるので、補足してみたい。
それは、贈与税並びに相続税の猶予・免除についての要件の内、資産管理法人に該当しないことという点だ。一定の要件を満たせば、事業承継税制の適用は可能となっている。しかし、税務当局に資産管理法人として認定されてしまうと、事業承継税制の適用は認められない。
資産管理法人・資産管理会社とは?
資産管理法人(資産管理会社ともいう)とは何かというと、個人若しくは家族の保有する資産を管理する目的で設立され運営されている法人のことである。更に、資産保有型法人と資産管理型法人とに分けられる。規定が細かく多岐に渡る為、詳細は省略するが資産保有型法人とは、法人が所有(当該法人名義であること)する全ての資産の内、特定資産の占める割合が70%以上である法人のことだ。
特定資産とは?
特定資産とは、以下の通りである。
(1)当該法人で使用していない不動産
(2)ゴルフ会員権、株式等の有価証券
(3)書画骨董や高級車等
次に資産運用型法人とは、法人の一年間の売上の内、特定資産の運用から得た売上が75%以上である法人のことだ。資産管理法人の制限が設けられているのは、事業に無関係な資産をただ所有しているだけの法人が、事業承継税制を利用してしまうと、制度の本来の趣旨と矛盾が生じ他の納税者との公平さを欠くためであり、また、地主が所有する不動産を法人化し、事業承継税制を利用して租税回避行為を防止するためでもあるのだ。
資産管理法人となるか否かの基準
整理すると、法人において所有する資産の内、特定資産の保有割合が70%未満であり、一年間の売上の内特定資産の運用売上が75%未満であれば、資産管理法人と見做されることはない。個人で所有する資産の殆どが不動産である人が、事業承継税制を利用する目的で法人を設立し、当該法人に不動産を譲渡しようとした場合は要注意となるだろう。
注意事項は?
但し、公平性の観点から納税者保護として前述の割合を上回っている状態でも、事業承継税制を利用することができる例外規定がある。その要件は以下の通りである。
(1)三年以上継続して商品の製造販売や役務提供といった営業行為をしていること
(2)常時使用従業員(一定の親族を除く)が五人以上であること
(3)事務所若しくは店舗等の固定施設を自社で所有又は賃借していること
最後に
事業承継税制は節税効果が大きい反面縛りが強く手続きが煩雑となる。制度の適用を受ける場合には、規定が細かく多岐に渡る為慎重に判断しなくてはならない。事業承継税制に詳しい税理士や弁護士等の専門家に相談し、適切な対策を練っていけば充分な効果を得ることができるはずである。