エンディングノートには法的な拘束力がありません。
遺産相続を円満に解決するためにはやはり遺言書が有効です。
今回は遺言書作成にあたって、その種類と特徴をイラストでわかりやすくお伝えします。
自筆証書遺言書
遺言者の自筆で記す遺言書です。
遺言者一人で作成できますが、「氏名、日付、全文を遺言者が自署し、押印する」という要件があります。
また、執行するには家庭裁判所の検認手続きを受けなければなりません。
公正証書遺言書
公証人役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
遺言者が遺言を口述し、公証人がそれを筆記します。二人以上の証人が立ち会い、各自署名押印します。
公証人が立ち会うので、法的な問題が起きにくい遺言書です。
秘密証書遺言書
遺言者以外に遺言書の内容を明かさない遺言書です。
遺言書を封印して提出するため、遺言者本人以外にその内容は知られませんが、こちらも家庭裁判所による検認手続きがあるので、その際内容が不的確と判断されて遺言が無効になる可能性があります。