護と相続、意外と深い関係があるのではないかと思う。
介護と言っても内容や状況は様々であるし、家族で介護している場合もあれば、業者に任せてしまっている場合もあるだろう。
巷間においては、介護疲れから殺人事件にまで発展した悲惨な例も報道されている。
今回のコラムでは、介護と相続について綴ってみたい。
認知症の母をたった一人で10年以上介護してきた娘
これは、筆者が税理士事務所に勤務していた時に経験したものだが、決して珍しい話ではないことを予め念を押しておく。
ちなみに当時筆者は駆け出しを脱却し始めた頃だった。とは言っても、相続に関しては未経験に近く、先輩のサポートとして業務に携わった。
A子さんの母親が亡くなった。10年以上認知症に罹り介護が必要な状態であり、A子さんが長女であることから母親を介護しつつ会社に勤務されていたのだ。
A子さんには、下に2人の弟と1人の妹が居るのだが、A子さん以外の兄弟達は全員独立し其々家庭を持っている。しかし、兄弟達は多忙等を理由に一切介護はせず、金銭的な援助もしていなかった。
他の兄弟よりも多く相続しないと割に合わないと主張した娘
A子さんは、母親が亡くなる直前に筆者の先輩に相続について相談していた。
筆者もその場に立ち会っていたが、相談の内容は、相続分の増加についてであった。つまり、他の兄弟達は一切介護していないのに、法廷相続分として相続した場合には他の兄弟達と同じ相続分となるのは納得がいかない。せめて、他の兄弟達より多く相続しないと割に合わない。何とかならないか、ということだった。
結論としては、一定の要件を満たせば、寄与分として認められることにより相続分が優遇される制度があること。更に、A子さんご自身が母親の後見人となれば、家庭裁判所から一定の報酬を受給できる制度がある旨を伝えた。
結局、A子さんは、寄与分が認められたことによる優遇措置を受け、相続分が増額される方法を選択したのだった。
介護の役割や費用の分担をしっかり話し合っておく必要がある
大事なことなのでもう一度繰り返すが、A子さんの件は、決して稀有な例ではない。
だが、介護のやり方に問題があった為に、寄与分として認められず、結果的に優遇措置を受けることができなくなった例が多かったのも事実であった。
なぜこのようなことになるのかと言うと、介護をしただけでは寄与分が認められないのだ。
A子さんの寄与分の例を挙げると、介護費用を全額A子さんが負担し、母親の財産の減少を防いでいた事実があったからだ。他に無償で長期に渡り介護をしていた等の要件があり、事実として具体的に第三者に証明できれば、寄与分として認められる。
非常に微妙な側面もあるので、やはり、相続人同士事前に協議しておくか、介護についても役割の分担や、費用負担についても協議しておくことを勧める。また、税理士にも事前に相談しておき、皆の負担を極力回避しておくことも重要な終活ではないかと考える。