年金を受給している方は、結構多いものと思われる。筆者の祖父母もそうであったし、そろそろ父母も受給年齢に達する。
年金の種類は公的年金や生命保険契約に基づく年金があるが、金額の多少を問わず生活に欠かせない収入となっているはずだ。
今回は、その年金を受給している方が亡くなった場合、どのような問題が発生するか綴ってみたい。
死亡後、年金受給停止の手続きをしないと最悪詐欺罪に問われることも…
どのような状況であれ、人が亡くなった場合には、速やかに法的手続きを行わなければいけないものがある。
その一つが公的年金の受給に関する手続きだ。
年金受給者が亡くなって、何等手続きをしない場合には、亡くなった方の銀行口座に年金が年金事務所から振り込まれてしまう。
しかし、そのままにしておくと後日、年金事務所から返還請求書が届き、支給された年金を年金事務所へ返金しなくてはならない。
無視してしまうと、詐欺罪として告発される可能性がある。こういった非常に面倒な事を回避する為にも、事前に年金事務所と相談し、亡くなった際の手続きについて調査しておいた方が良いだろう。
支給対象となるのは死亡したその月も含まれるが、請求漏れが多いので注意!
また、別の問題もある。年金受給者にとっては今更な説明なのだが、年金が受給者の銀行口座に振り込まれる、即ち年金の支給を受けられるのは毎年6回。偶数月の15日にその前月までの2カ月分が支給される。
別の問題とは、年金受給者である被相続人が亡くなった場合、亡くなった月の分までの年金の支給を受ける権利があるということ。
そして、その権利を有しているにも関わらず、権利を行使しない人が多いことだ。原因は失念やそもそも知らなかった等、様々な原因があった。何もしなければ、当然何も起こらない。実に勿体ないことだ。
この場合には相続人の方が、年金事務所に未支給年金として請求手続きをしないといけない。請求手続きをしないと、当然ながら年金の支給を受けることができない。手続きには期限があるので要注意だ。
公的年金として、国民年金受給者は亡くなった日の翌日から14日以内。厚生年金受給者は亡くなった日の翌日から10日以内となっている。更に時効もある。支払月の翌月の初日から5年以内だ。
生命保険については、各保険会社に確認するか約款にて確認して欲しい。具体的な手続きについては、書籍やネットで確認するか、年金事務所に問い合わせてみることを勧める。
年金未支給分を請求した場合、所得税がかかるため、確定申告が必要!
最後になるが、公的年金の未支給分の支給を受けた場合、生命保険契約に関する年金の支給を受けた場合、両方共所得税がかかるため、所得税の確定申告をしなければならないことに注意。
もし、確定申告を失念してしまった場合には重加算税等の罰則規定がある。悩ましいところだが、面倒だとは考えず残された人達のためにも確りと終活を進めていけば、良い結果が得られるものと考える。