日本人が所有する財産の殆どは土地や住宅等の不動産であるという。相続に関して、この不動産が大きなトラブルの元になっていることは良くあることだ。何故かと言うと、不動産は均等に分割して所有することが困難であり、持ち分の不公平性を巡ってトラブルになることが多いからだ。故に、持ち分の不公平性を是正するための措置として、代償分割という制度がある。
相続とは遺産を分割すること
財産を有する人が亡くなり相続人が複数存在する場合、亡くなった人の財産を相続人達で分割しなくてはならない。通常亡くなった人が遺言書を作成していれば当該遺言書の通り財産を分割する。遺言書を作成していなければ、相続人達全員で分割について協議することになる。これが遺産分割協議だ。
分割方法は3つ「現物分割 換価分割 代償分割」
分割方法は現物分割、換価分割、代償分割の三つとなる。この内、代償分割とは何かと言うと法令上では「遺産の分割に当たって共同相続人などのうちの1人又は数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の共同相続人などに対して債務を負担するもので現物分割が困難な場合に行われる方法」となっている。
代償分割の具体例
具体的には、相続人Aと相続人Bの二人が居たとして、時価三億円の不動産と現金一億円を相続することになった。相続人Aが不動産を相続し、相続人Bが現金を相続した。このままでは不公平となるので、相続人Aは相続人Bに現金一億円を支払った。これが代償分割となる。
現物分割とは?換価分割とは?
因みに、現物分割とは最も一般的な分割方法であり、財産ごとに取得者を決めてそのまま現物で財産を受け取る方法だ。前述の場合だと相続人Aが不動産、相続人Bが現金を相続することになる。
換価分割とは、財産を売却して現金に換え、現金を分割することだ。前述の場合、不動産を三億円で売却し現金に換え、四億円の現金を相続人AとBで均等に相続することになる。付け加えると不動産を売却した場合、状況によっては所得税が課税される可能性がある。
代償分割の要件
代償分割の要件だが、居住用不動産(自宅)や個人商店の店舗(自宅と店舗一体)と言った現物で分割することが困難な財産であること。分割した場合財産の価値が著しく低下すること。相続人が代償として支払う能力を有していること等が挙げられる。
代償分割のメリット・デメリット
代償分割のメリットだが、可能な限り相続人達の間で公平性が保てること。換価分割のような不動産を売却する手間が省け、時間を要することもないこと。売却によって自宅を手放す必要がないこと等だ。
代償分割のデメリットだが、相続人達全員の合意が必須となること。相続人に代償を支払う能力が無ければ成立しないこと。金銭の代わりに不動産を受け取った場合、贈与税が課税される可能性があること等が挙げられる。
代償分割は慎重に
不動産は高額になることが多いため、代償金の支払いも高額になる。また、不動産の売却や譲渡には前述のように所得税や贈与税が課税される可能性があるので、慎重に判断する必要がある。不動産の評価額やそもそも代償分割が必要なのか否かの判断について、個人ではどうにもならない面があると考える。その場合、一人で悩まず税理士や弁護士等の専門家に相談して欲しいと願う。