筆者が友人の主催する新年会に参加した際、初対面の方から相続に関する質問を受けたのだが、その後いつの間にか相続税相談会になってしまった。新年早々何を話しているのかと自問自答したものの、結局は質疑応答を繰り返すことになった。そのなかで、ある方が自分の甥と姪に相続させたくないので、どうしたらいいのかと聞いてきた。理由は、殆ど会ったこともなく、素性も分からない人物に自分の財産を相続させたくないからだそうだ。
甥や姪に相続させない方法とは?
結論としては、相続を放棄させるか遺言書を作成し、その旨を当該遺言書に記載する方法が合理的であり法的にも問題ないと回答した。回答を得たその方は納得したようで、早速手続きをとるとのことであった。状況によっては相続人となり得る甥と姪だが、一般的には相続人としてはあまり認識されていないのではないだろうか。
相続人には順位が存在する。
相続人には順位(民法第887条他)がある。第一順位は亡くなった人の配偶者と子供だ。第二順位は亡くなった人の直系尊属(両親並びに祖父母)となる。第三順位は亡くなった人の兄弟姉妹となる。何等かの理由で第一順位の相続人が居ない場合、第二順位の相続人が相続をし、第二順位の相続人が居なければ第三順位の相続人が相続することになる。甥と姪は第三順位に相当する。
甥と姪が相続権を有することになる場合は、第三順位の亡くなった人の兄弟姉妹が既に亡くなっていて、他の相続人も同様に亡くなっている場合にのみ代襲相続(民法第889条他)として相続権が得られる。