相続の際最もトラブルになり易いもの、それは遺産分割協議だ。相続人達が協議して相続財産について、誰がどの持分で相続するか、あるいはこの財産については誰が、他の財産については誰が相続するという具合に協議を進め相続することになる。揉めてしまい協議が中々進まない状況で、妥協した結果将来思わぬ禍根を残してしまい、家族関係が崩壊してしまった例もある。その最たる例が相続の際に土地を相続人達で共有持分とした結果、取り返しのつかない状況になったことだ。今回は土地の共有と相続について触れてみたい。
法定相続分とは、配偶者が半分、残りを子どもたちが均等に相続する
ご存じの方も多いと考えるが、相続には法定相続分(民法第887条他)というものがある。読んで字のごとく民法(相続税法ではない)にて規定された相続分だ。
被相続人の配偶者が相続財産の1/2、残りを子供達が均等に相続するというものだ。全ての相続財産が法定相続分にて分割できれば問題は無い。
どういうことかというと、本来は被相続人の生前の意思を尊重する観点から、遺言書に記入された遺産分割の内容が優先されることが多いからだ。当然遺言書が法的に無効であるとか、遺産分割の内容に極端な偏りが存在した場合には、遺言書の執行を停止して法定相続分にて相続することが多いのも事実なのだ。では、問題というのは何かというと、土地の持ち分なのである。
均等に相続することが困難な土地
土地は均等に分割することが困難だ。特に何も対策をしないと当該土地は相続人達の共有不動産となってしまうのだ。こうなると処分の為売却しようとしても、また、収入増加を狙い不動産投資として貸し付けようとしても、共有者全員が同意の上で手続きをしないと売却も投資もできなくなってしまう。更に時間が経過し、相続人達が様々な理由で移動が困難な状態になった場合、相続人達全員で顔を会わせること自体が至難の業となれば、土地の処分は事実上不可能になってしまうであろう。
共有持分として相続した場合、最悪、家族同士で争うこともあり得る
筆者の経験だと、他人の血即ち相続人達の嫁や夫といった姻族(息子の嫁・娘の夫)が相続人を懐柔し、自分の都合に合わせて手続きを進めていたことがあり、このことが原因で他の相続人との関係、つまり家族間の関係が崩壊してしまった例を何回か見てきた。こうなると相続どころではないのだ。
最悪の事態を回避するためには?
家族間の関係が崩壊するという最悪の状態を回避するにはどうすれば良いか。何と言っても遺産分割協議が始まる前に、共有するのかしないのか、共有しない場合の代替について等、予め決めておくことだ。
他には土地そのものを被相続人が亡くなる前に売却し、現金化しておけば分割も容易になるため、一考すべき手ではないだろうか。判断が困難な場合や状況により手数料が発生する可能性もあるため、家族のみで悩まず、是非税理士や弁護士等の専門家に相談し、問題を回避して相続の円満解決を目指して欲しい。