先日筆者の親族が入院した。その際、入院に必要な手続きを行ったのだが、病院の待合室にて待たされている最中、筆者が着席している長椅子の正面に40~50歳代と思われる女性が二人居て、しきりに相続について話していたのを聞いてしまった。
若干悪趣味とも思ったが、仕事柄どうしても相続関係の話は聞き耳を立ててしまう癖が抜けない。お二方には、この場をお借りして謝罪したい。話の内容は、遺留分と相続放棄についてであった。
相続放棄とは、相続財産の全てを相続しない手続き
やはりと言うか、言葉としては知っていても、具体的な内容についてはあまり理解していない様子が見て取れた。その場で説明しようかとも思ったが、余計なお節介を焼く必要もないし、お二方には迷惑を掛ける恐れがあると考え、何も言わなかった。しかし、お二方の話しから判断すると、遺留分は兎も角として相続放棄について、ある程度理解している方は少ないかもしれないと考えられる。そこで今回は、相続放棄について綴ってみたい。
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行うことで、被相続人の相続財産の全てを相続しない手続きを言う。申し立ては相続人本人か法定代理人(弁護士)が行う。相続放棄を行った方が良いと判断できる場合を幾つか挙げてみる。
(1)被相続人に多額のローン残高がある。
相続は、財産だけでなく負債、即ち借金も相続することになる。財産よりも負債が多い所謂オーバーローンの場合には、負債しか残らなくなるので注意が必要だ。但し、財産のみ相続して、負債は相続したくないという都合の良い方法は認めて貰えない。
(2)田舎の過疎地に土地がある。
状況にもよるが、殆ど価値のない土地だと所有しているだけでも固定資産税が掛かり、登記するにも費用が嵩む場合がある。所有するメリットがないと判断できるならば、相続放棄して当該土地を相続しないもの手だ。
(3)遺産分割協議が揉めると予想できる。
相続人の人数が多く、かつ、兄弟姉妹の仲が悪い、一族以外の者(嫁・入り婿)が口出ししてくる等、遺産分割協議が非常に揉めることが予想できる場合、トラブルを避けるために相続放棄する方が賢明かもしれない。
負債を相続しなくて済む相続放棄 撤回が不可能な相続放棄
相続放棄のメリットについては、負債を相続しないで済むことと、トラブルに巻き込まれなくなることだ。デメリットについては、全ての財産を受け取れないことと、一度申し立てをしたら、撤回できないことだ。
相続においては、様々な状況や問題があるため、臨機応変に対応する必要がある。相続放棄は手段の一つに過ぎないが、一定の状況では有効な手段となるだろう。有効な手段か否かの判断は、個人だけではなく、税理士等の専門家と相談しつつ判断し、自分達にあった手段を採用し、納得のいく結果に繋げていって欲しい。