私は葬儀コラムでライターとして現在活動中である。そして現在(2016年5月初旬)、一般財団法人日本能力開発推進協会(JADP)の認定資格である「終活ライフケアプランナー」の資格試験を受験し、結果待ちである。
ちなみに「終活ライフケアプランナー」とは、終活の相談に乗るなど、終活をサポートする人のこと、またそのためにあるとより良い資格である。
終活ライフケアプランナーの仕事は、相手の話を聞き具体的な解決策を提示すること
終活ライフケアプランナーの仕事は、まず相手の方の話をよく聞き、必要であれば、どの専門家に紹介すればその方の悩みが解決できるかを把握することである。
そして、その後は実際にその専門家につなぐことになる。
そのため、終活に関する知識や経験だけでなく、カウンセリングスキルや専門家とのつながりが大切である。
ではこの資格を取ると何ができるかというと、様々な可能性が挙げられる。
現在はボランティアで活躍するケースが多い終活ライフケアプランナー
現時点では、会社などを定年退職した方が自分の終活準備も兼ねて、ボランティアで活動するケースが比較的多い。
また、本人の年齢や家族構成、職業上のキャリアや経験その他様々な背景にもよるが、独立開業する方や、法律関係の事務所や福祉施設、葬儀や墓地関連の企業などに就職する方もいる。人によっては、終活や相続・葬儀専門知識や関係者との人脈を持ったライターになる場合もある。
ちなみに筆者は、まだ関係者との人脈は築いてはいない。しかし、葬儀とその文化に関するライターとして知識を向上させ活躍の場を持つため、今のうちに資格を取り、その後人脈を築いていこうと思う。
専門家への紹介料を得ている人もいる
ところで、独立開業する方の中には、お客様に専門家を紹介することを主な業務としている方もいる。
こうしたケースでは、あらかじめ様々な分野の専門家や業者と契約を結び、案件が成立した場合紹介料を受け取る方式が多い。
ただ、専門家の種類によっては、紹介料の支払いが業法違反になる場合があるので、その点は十分注意することが必要である。
相続や遺言についての対応は慎重さが必要
業法違反といえば、終活ライフケアプランナーの業務に関しても、法律で決められた専門業務を侵さないよう、注意が必要である。
例えば、遺言や相続などに関する相談を受けた場合、「非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止」に抵触する恐れがある。これに違反した場合、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる場合があるので、「具体的」且つ「的確に回答」することは避け、専門の弁護士に任せる必要がある。