相続財産に関して、状況に応じて相続財産に含まれるものと、含まれないものが存在する。
それは生命保険の死亡保険金等である。今回は、生命保険について綴ってみたい。
保険金が相続財産となるか否かの基準は受取人次第
殆どの方々が様々な保険会社が設定している生命保険に契約し、加入しているだろうと思われる。契約内容はそれこそ契約者の希望に合わせられるので、千差万別なはずだ。その中で、ある方がお亡くなりになり、相続が開始されたとする。
その際において、生命保険の契約内容と、死亡保険金等の受取人の違いにより相続財産に含まれるものと、含まれないものが出てくる。
生命保険の契約者(保険料の負担者)が被相続人で、死亡保険金並びに解約返戻金の受取人が、被相続人ならば生命保険金等は相続財産とされ、遺産分割協議の対象となる。
更に、契約者は被相続人であっても、死亡保険金等の受取人が相続人又は第三者であった場合には、相続財産にはならず、遺産分割協議の対象にならない。
ややこしいがこんな状況もある。第三者が生命保険の契約者で、死亡保険金等の受取人が被相続人であった場合には、この死亡保険金等は相続財産に含まれることになる。
契約内容を良く確認し、誰が死亡保険金等の受取人かを確定させておいたほうが良いだろう。
保険金は契約内容次第で所得税・相続税・贈与税のいずれかになる
しかし、これで終わりとはいかないのが税金の怖いところなのだ。
見過ごされがちな落とし穴について綴ってみる。前述した死亡保険金等で、被相続人が死亡保険金等の受取人とならない場合には、相続財産にならないとした。だが、あくまでも相続財産にならないだけで、相続税の対象にはなるので重大な注意が必要だ。
簡単な解説をすると、相続税法にみなし相続財産という規定があり、この場合の死亡保険金等は、みなし相続財産とされてしまい、相続税の計算時に課税の対象となってしまう。この手続きを失念してしまうと大変なことになる。詳細については、税理士と良く相談して対応して貰いたい。
生命保険とは、巷間で言われているように、不動産に匹敵する程の高価な買い物だ。契約内容も複雑だし、約款も同様。契約者だけではなく、死亡保険金等の受取人次第で相続税や所得税の扱いも変わってしまう。
契約内容を把握してない人は終活必要度が高め!
終活を始めるにあたり、今現在の家族が持つ生命保険の契約数と契約内容を事前に把握し、発生する可能性のある問題を専門家と相談するべきだ。
決して、家族だけの問題として内々で解決しようとしないで欲しい。必ず揉める原因になるからだ。第三者の専門家を入れると、案外簡単に問題が解決するものだし、精神的にも楽になれるはず。面倒であろうが、避けて通ることができない以上、真剣に考えて終活を進めるべきだと考える。