在宅勤務中とは言うもののしっかりと夏季休暇を取っていたある日、長い付き合いの友人から連絡を貰った。聞けば相続について相談があるとのこと。内容は、友人の実母の相続についてであった。正確には、実父が亡くなった際の実母の相続についてであった。経験上少々嫌な予感がしたのだが、その予感は的中してしまった。
実母が内縁の妻・配偶者だったことが明らかになった
その内容とは、友人の実父が癌による長い闘病生活を行っており、主治医から年末まで持たないと言われている。実父はそれなりに財産を所有していて、相続税も課税されることは家族全員理解している。改めて戸籍謄本を調べてみたこところ、実父と実母は戸籍上夫婦ではなかった。友人と実父とは戸籍上親子となっている。そして、実父にとって戸籍上妻となっているのは知らない女性だった。もし、実父が亡くなった場合には友人に相続権があるのは分かるが、実母には相続権はなく、知らない女性に相続権があるのは納得がいかない。何とかなるのか、ということだった。
実母が内縁の妻・配偶者であることは聞かされてなかった
友人に幾つか質問してみた。自分がその年齢になるまで何故気が付かなかったのか、入籍していない理由については知っているのか、当該知らない女性に子供は居るのか等であった。回答は、知らなかった件について興味がなかったから調べていない、入籍していない理由については全く聞かされていないから知らなかったし、今更聞くことはとてもできない。子供の有無についても一切知らないと言っていた。
内縁の妻・配偶者である実母に相続権は存在しない
少し嫌な予感が的中した瞬間であった。経験上友人の両親、特に実父の不倫が原因と考えられ、友人は実父の浮気相手の子である可能性が高い。筆者としては、不倫や浮気が絡む案件は関わりたくなかったのだが仕方が無い。だが、筆者が回答しないと友人は先には進めないと考えられた。故に、状況を聞いた限りでは残念ながら実母には相続権はない。納得がいかず裁判になったとしても、実母は負けることは間違いないと回答した。
内縁の妻・配偶者にもしも遺言で相続があったとしても配偶者控除は不適用
内縁関係は、どんなに仲睦まじい状況であろうとも法的裏付けを伴うことがないため、相続を始めとする法的行為は無効、若しくは無意味となる。友人の例だと前述の通り相続権がないばかりか、配偶者控除の適用を受けることができない。仮に遺言によって一定の相続が可能だったとしても、遺贈に該当(相続人ではない)するために相続税二割加算(相続税法第18条他)の対象となるのだ。
婚姻届があるかないかが大きな違い
相続に関しては、内縁関係は他人と同義であり、関係法令上認められるのはあくまでも法律婚(役所に婚姻届けを提出した場合)のみである。婚姻届を出すか出さないかで大きな差がでることに注意されたい。結局友人は筆者が紹介した弁護士を訪ねたが、筆者と同じ結論に達したことを報告してきた。どうするのかと聞いたところ、諦めたと回答してきた。こればかりは仕方が無いと考えるが如何だろうか。