2018年に相続税に直接関係する民法が大幅に改正され、今までできなかったことができるようになったものがある。それは、特別寄与料制度だ。2019年7月1日から施行されることになったのだが、結構大きな変化なのではないだろうか。今回は、特別寄与料制度について簡単に解説してみよう。
特別寄与料制度の解説の前に、そもそも寄与分とは?
特別寄与料制度を解説する前に、寄与分について解説する。寄与分とは法定相続人の中に、遺産の維持や増加について特別に貢献した人が居る場合のその寄与を言うとされている。つまり、父親の家業を配偶者や子供の誰かが、無給で手伝い業績の発展に直接関与した場合や、事故や病気で寝たきりになった父親について、配偶者や子供が献身的に介護していた場合が寄与分に相当する。
これまで相続人でない人が介護しても金銭的メリットはなかった
では何が変化したのかと言うと、法定相続人の中にという文言に注目して欲しい。あくまでも法定相続人でなければ寄与分を認めて貰うことができず、相続権が無ければどれほど特別に貢献したとしても、寄与分については報酬に相当する遺産を貰うことができなかったのだ。相続権の無い親族、特に子供の配偶者がこれに当たる。前述の例だと、寝たきりの父親について長男の配偶者が無償にて献身的な介護をしたとして、父親が亡くなり相続が開始された場合、その献身的な介護については何の財産も貰うことができなかったのだ。
特別寄与料制度によって相続人でない人でも財産の請求が可能になった
特別寄与料制度は、こういった不公平を是正すべく新たに施行されることになった。相続権の無い親族であっても遺産の維持や管理について特別に貢献した場合、相続権のある親族即ち法定相続人に対して寄与分の報酬として遺産の分け前を請求できるようになったのである。前述の例だと、寝たきりの父親(長男の配偶者から見れば義父)について、献身的な介護をしていた長男の配偶者は、寄与分として長男に遺産の分け前を請求できる。これが特別寄与料制度なのだ。
特別寄与料制度の注意点
注意して欲しい点がある。一つ目は、特別寄与料制度には請求期限がある。相続の開始を知った日の翌日から六ヶ月以内、若しくは相続開始の時から一年以内となっている。この期間を過ぎてしまうと、請求権が無くなってしまい分け前を貰えなくなる。
二つ目は、相続税の二割加算(相続税法第18条他)の適用を受けることだ。本来相続人ではない人が遺産の分け前を貰うことは、亡くなった人からの遺贈と見做されてしまうため、相続税を納付しなくてはならない。しかも、通常の相続税から更に二割加算された相続税を納付しなくてはならないのだ。
最後に…
大きく貢献した場合、貢献度に見合う報酬を得たいのは当然のことと考えるが、相続税の負担も考慮しなくてはならない点に注意して欲しい。詳細については、税理士や弁護士等の専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることを勧める。