協議分割とは?
遺産分割協議とも言います。亡くなった人(被相続人)が遺した遺産(相続財産)を、遺族(相続人)どうしで、相談して分けることを協議分割といいます。
遺産を分けるときに誰かがその方法について納得がいかず、争いに発展しそうな場合や、実際に争うことになったときは、この遺産分割の手続きを行わなければいけません。
そして、遺産をどのように分けるかをみんなで取り決めます。しかしこの協議分割でも全員の合意を得ることができず、決裂してしまった場合には、今度は家庭裁判所での遺産分割ということになります。
基本的に遺産を分割するには、被相続人が遺言書を残していた場合には、まずそれに従って分割を行います。遺言書が用意されていない場合は、民法で定められた法定相続人の割合に従って分割をすることになります。しかしそれらの相続割合に納得のいかないものが相続人にひとりでも現れた場合には、相続人どうしの話し合いで決めることになります。この場合、全員の合意を得ることさえできれば、どのように分けたとしても実際には問題はありません。
協議分割はこのように、裁判外手続きとなりますので法的制限はありません。ですから話し合いのやり方や取り決め方などは自分たちで自由にすることができます。ただ強制力がないために、参加したくないという人に対して、強制的に出席されることはできません。
また、注意しておかなければいけないこととして、相続の開始を知った日の翌日から10か月までに、協議分割は終えて遺産分割協議書を作成しておかなければ、相続税の優遇措置を受けることができなくなってしまうということを覚えておかなければなりません。
協議分割の豆知識:協議分割をするための具体的な手続き
まず準備として、誰が相続人として該当するのかを調べておく必要があります。また相続財産についても、該当財産をつまびらかにしておく必要があります。
相続人は戸籍謄本の内容を確認しておきます。相続財産の調査は、現金、預金、不動産など財産の性質によってさまざまです。
遺言がある場合にはその内容についても確認しておかなければいけません。
協議分割するにあたっては、該当する相続人が全員で話し合いを行わなければいけません。ひとりでも不参加であった場合には、その協議は無効ということになります。ですから協議を行う場合には、あらかじめ全員にとどこおりなく通知を出しておくことが大切です。その通知には特に決まりごとはありませんが、あとあとのことを考えて、配達証明付きの内容証明郵便で通知書を送付しおくことがいいかと思われます。
そして実際の協議についても、どのような形になっても構いませんが、その話し合いの内容については録音しておくなどの、確実な記録を残しておくことが大切です。
協議分割がまとまったら、あとからもめごとが起らないように、必ず書面に残しておくといいでしょう。そしてできれば、公証役場で公正証書にしてもらっている方が、安心できます。