改葬 改葬許可証とは?
改葬とは、お墓に埋葬した遺骨やお墓そのものを他のお墓や土地に移すことをいいます。この改葬を行うときに必要になる書類が「改葬許可証」です。この改葬許可証の届け出なしに遺骨を勝手に移動させることは、法律で禁止されています。
改葬 改葬許可証の豆知識:必要書類は許可条件は?
改葬を行うには、3つの書類が必要になります。1つ目は受け入れ証明書です。受け入れ証明書は新しく購入した墓地に発行してもらうものです。2つ目が埋葬証明書で、現在埋葬しているお墓に発行してもらうものです。そして3つ目が改葬許可証です。この書類を交付してもらうときには、上記の2つの証明書を提出する必要があります。
1つ目と2つ目を提出して交付してもらった改葬許可証は、新しい墓地に提出します。ただし、この改葬許可証の申請は市町村によって異なる場合があるため、お墓のある自治体の役所に確認することを怠らないようにしましょう。
現在埋葬されているお墓が外墓の場合には、その場所を更地にして返却する必要があります。そのため、まずは霊園や石材店などにどのくらいの費用が掛かるのか相談してみましょう。
骨壺を使わず、遺骨をそのまま土に埋葬してある場合には、遺骨の埋まっている土の一部を新しいお墓に移すこととなります。また、火葬ではなく土葬をして遺体の一部が残っているといった場合には、埋葬先の自治体で改葬許可証を申請するときに併せて火葬の相談をし、火葬許可書を発行してもらう必要があります。
寺院墓地から別の寺院墓地へとこの改葬を行う場合には、「閉魂法要(お魂抜き)」を行う必要があります。この儀式は現在のお墓から仏さまの魂を抜く意味合いがあり、開眼法要に対して「閉眼法要」と呼ばれることもあります。閉魂法要が済んだならば、今度は新しいお墓にて「開眼法要(お魂入れ)」を行います。この儀式は仏さまの魂を新しいお墓に入れると言う意味合いがあります。これらの儀式を行って初めて、お墓はその意味を持つこととなります。
郷里のお墓をそのまま残しながら、今住んでいるところの近くにもう一つのお墓を作った、などというケースには、骨壺に入った遺骨の一部だけを移すことになります。このことを「分骨」といい、分骨をする際にも「分骨証明書」の交付が必要となります。
改葬する前に寺院墓地に遺骨を安置していた場合には、それまでの付き合いから、必要最低限の付き合いはあってもよいとされています。また、古い石碑を安置してもらっているといった場合には、それまでと変わらず継続した付き合いが必要でしょう。